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不動産売却で印鑑証明書が必要になる時は?証明書が必要な理由や登録・発行の流れについて解説

【更新日】2023-11-20
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不動産契約書の印鑑
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印鑑証明とは、書類に押された印鑑が本人のもので間違いないかを証明することです。

この証明のためには印鑑証明書という書類を作成する必要があり、売買契約書などの他に別途時間をとって準備しなければなりません。

相場調査や住民票の準備と同じように、不動産売却時には実印や印鑑証明書の準備に力を入れていきましょう。

この記事では、印鑑証明とは何かという説明と、証明書を作成する流れについて紹介します。

その他の必要書類はこの記事をチェックしてください。

不動産売却の必要書類を一覧で紹介!不動産を売る時に必要な全20書類の取得・提出方法を解説

不動産売却で印鑑証明が必要な理由

不動産を売却する際、所有権の移転や権利関係を正式に変更するためには、法務局や地方法務局で手続きを進める必要があります。

これらの機関では、登記というプロセスを通して不動産の売買が公式に記録され、第三者に対してもその権利関係が認められるようになります。

登記の申請を行う際には、申請者が本人であることの証明が求められ、ここで印鑑証明書が重要な役割を果たします。

そもそも印鑑証明書は、申請者の印鑑が本人のものであることを証明する公的な書類です。

これにより、不正な登記が防がれ、権利関係が正確に維持されることに繋がります。

なお、印鑑証明書の発行には費用がかかるため、効率的な手続きが求められます。

一度提出された印鑑証明書は、登記手続きが完了した後に原本として返却されることが一般的です。

これは「原本還付」と呼ばれ、資料を無駄にしないための工夫と言えるでしょう。

このプロセスを通じて、不動産の売買は法的に確固たるものとなり、所有権の移転がスムーズに行われます。

以上のように、印鑑証明書は不動産売却時の登記手続きにおいて、申請者の身元を証明し、権利関係を確実にするために不可欠な書類です。

正確かつ確実な手続きを支える印鑑証明書の提出は、すべての関係者にとって安心と信頼をもたらします。

実印と認印の違い

実印と認印は、日本における印鑑システムにおいて異なる役割と意味を持つ重要な要素です。

実印は、本人が市区町村役場に登録した印鑑であり、その印影が印鑑証明書と共に公的な記録として残されます。

この実印は、土地の売買や結婚、会社の設立など重要な契約に使用され、その押印が本人によるものであることを証明する役割を果たします。

一方、認印は実印と異なり、特に公的な登録を必要とせず、日常生活でよく使用されます。

契約書や領収書に押されることが多いですが、その押印が本人によるものであることを証明する力は実印ほど強くありません。

実印が1人1本しか登録できないのに対し、認印は何本でも持つことができます。

不動産売却で印鑑証明が必要になる場面

印鑑証明書は不動産売却において不可欠な書類であり、売主の権利と身元を保護するために必要です。不要な部数を取得することは避け、必要なときに正確な手続きを行うことが重要です。

印鑑証明書は、以下の場面で必要になります。

印鑑証明書が必要になる場面

  • 物件の引き渡し・所有権の移転登記の手続きを組むとき
  • 共有不動産を売却するとき

上記2つの場面・取引以外のタイミングで印鑑証明書の提出を求められた場合、所有者名義を勝手に書き換えられてしまうなどの事件に発展します。

そのため、上記2つの場面・取引を行うとき以外は手元に置くなどして大切に保管しておきましょう。

ここからは、上記2つの場面・取引で印鑑証明書を使用した時、書類がどのような役割を果たすのかについて解説します。

物件の引き渡し・所有権の移転登記の手続きを組むとき

不動産を売却する際、所有権の移転は非常に重要なプロセスです。

このプロセスを完了するためには、売主と買主双方の同意が必要で、契約書の締結と物件の引き渡しを行います。

このとき、売主の身元と権利を明確にするため、印鑑証明書の提出が求められます。

印鑑証明書は、売主が提出する書類の中で、自身の実印が登録されていることを証明し、取引の正当性を担保する重要な役割を果たします。

所有権移転の手続きには、以下の書類をそろえておく必要があります。

揃える書類

  • 登記識別情報通知または登記済権利書
  • 司法書士を代理人とした委任状
  • 売主の印鑑証明書
  • 売主の住民票または戸籍附票(※登記上の住所と異なる場合)
  • 登記原因証明情報(司法書士が用意)

特に、委任状には売主が実印を押印し、その印鑑証明書を添付する必要があります。

これにより、登記所は売主が実際に取引に同意していることの確認が取れれば、司法書士主導で所有権の移転手続きが行われます。

共有不動産を売却するとき

複数人の共有者がある不動産を売却するには、全共有者の同意が必要です。

共有名義の不動産を売却する方法とは?売却時にかかる諸経費や売却前に行う決め事について解説

これを証明するために、共有者全員の印鑑証明書が求められることが一般的です。

共有者全員が売却に同意していることを証明するために、共有者全員の実印の押印と印鑑証明書の提出が必要になります。

また、共有不動産を売却する際には、各共有者が司法書士を代理人として委任し、登記原因証明情報に記名押印を行う必要があります。

これにより、共有者全員が売却に同意していることが明確になり、スムーズな取引が可能となります。

ただし、共有者が多数いる場合や、共有者の中に海外在住者がいる場合は、手続きがより複雑になります。

特に海外在住者の場合、印鑑証明書の代わりに、居住地の日本領事館で「署名証明」を取得し、本人確認を行う必要があります。

これらの手続きを適切に行うことで、共有不動産の売却が正確かつ公平に行われ、全共有者の権利が保護されます。

共有不動産の売却は複雑であるため、専門家の助けを借りることが重要です。

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書を取得するためには、まず自分の印鑑を実印として登録する必要があります。

実印は、不動産の売買やローン契約など、法的効力を持つ重要な契約を行う際に使用する印鑑のことを指します。

これを登録することで、その印鑑が本人のものであると公的に認められ、印鑑証明書を発行してもらうことが可能になります。

登録には資格が設けられており、以下の条件を満たしていなければなりません。

印鑑証明書の登録に必要な資格

  • 居住している地域で住民登録をしている
  • 満15歳以上(外国人は満16歳以上)
  • 外国人登録原票に記録、登録されている(外国人の場合)

基準を満たしていれば、身分証明書と印鑑を持参した上で自治体に行き、登録申請をおこないますが、社員証や健康保険証では身分を証明することができないので運転免許証やパスポートなど、写真付きのものを持っていくようにしましょう。

実印として登録できない印鑑の特徴

実印として登録できない印鑑には、特定の特徴があります。

実印として登録できない印鑑の特徴
  • 文字が鮮明に表れない印鑑
  • 既に誰かが登録している印鑑
  • シャチハタなどのゴム印
  • 氏名以外が彫られているもの
  • 住民基本台帳に登録されている名前以外が彫られているもの(ミドルネーム、外国人名の漢字表記など)
  • 印鑑の輪郭がはっきりしていないもの
  • 著しく大きなもの(8㎜~25㎜の正方形枠外のもの)

これらの条件を満たしていないと、印鑑証明書を取得することができませんので注意が必要です。

また、印鑑登録を行う際には、身分証明書として運転免許証やパスポートなど顔写真付きの公的な書類を持参する必要があります。

また、実印として登録する印鑑も持参しなければなりません。

これらの書類を持って住所地の市役所に行けば、印鑑登録を行うことができます。

印鑑登録が完了すると、印鑑登録証というカードが発行されます。

この印鑑登録証を使って、印鑑証明書を取得することができます。

印鑑証明書は不動産売却や大きな契約を行う際に必要となる重要な書類ですので、印鑑登録証は大切に保管しておく必要があります。

印鑑証明書を取得するまでの流れ

不動産売却において、代理人の委任状作成や売買契約の締結に必要な印鑑証明書。

取得にはいくつかの方法があり、住民基本台帳カードやマイナンバーカードを使って発行を依頼することもできます。

不動産売却は書類集めや内覧準備で忙しいうえに買い手の希望によってスケジュールが大きく変化するので、事前に流れを理解し、より簡単な方法をとることが必要になります。

ここからは、印鑑登録証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードをそれぞれ利用した場合の流れの違いを説明していきます。

印鑑登録証を使って証明書を取得する流れ

印鑑登録証を使って発行するときの流れは以下の通りです。

  1. 印鑑登録証発行
  2. 役所やコンビニで発行手続き

ここでいう印鑑登録証とは、役所や証明書発行センターで取得することができるカード型の証明書で、印鑑登録をしていれば発行してもらえるようになります。

この登録証を持っていれば、最寄りの役所・コンビニで発行手数料数百円ほどを支払い、証明書を取得することができます。

ただ、この方法は一度カードを取得する手間がかかるので、不動産売却にはあまり向いていません。

住民基本台帳カードを使って証明書を取得する流れ

住民基本台帳カード、通称住基カードは、さまざまな場面で身分証明として使えるカードで、印鑑登録を済ませていれば、提出と引き換えに印鑑証明書を交付してもらうことが可能です。

事前に住基カードを持っているという方は、不動産売却だからといって登録証を発行する必要がないので、手間が省けます。

ただ、発行できる機関がセブンイレブンやイオンなど、限定的でもあるので、事前に交付が受けられる期間が家の近くにあるかチェックしておきましょう。

マイナンバーカードを使って証明書を取得する流れ

マイナンバーカードは住基カード以上に多くの場面で身分証明をすることができるので、不動産売却時にはなるべくこのカード一枚でさまざまな手続きをクリアしたいところです。

マイナンバー発行から、証明書の交付を受けるまでの流れは以下の通りです。

  1. 住民票に登録されている住所に通知カードが届く
  2. 写真の準備と必要事項の入力をおこない、郵送・スマホ・Webのいずれかで申請
  3. 写真と記載事項に問題がなかった場合、カードの受け取りを許可するはがきが届く
  4. はがきを役所へ持参し、マイナンバーカードを発行する
  5. カードを持参してコンビニなどで手続きをすると、証明書の受け取りが可能に

不動産売却は時間がかかる手続きが多い

ここまで、不動産売却時に印鑑証明書を取得する方法について説明しましたが、簡単そうに見えて意外と手間がかかるということがわかったでしょうか。

不動産売却のメインは査定や内覧、売買契約などですが、それらの手続きの間にはさまざまな書類の取得や関係者への連絡・報告などをおこなう必要があり、実際にやってみるとかなりハードな取引でもあります。

印鑑の登録なども不動産取引ではじめておこなうという方が多いですが、不動産を査定に出す前にやってしまえば手間が省けて楽ですよ。

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