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不動産売却でかかる税金はいつ払う?支払い時期・タイミングについて解説

【更新日】2023-12-21
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不動産売却でかかる税金はいつ払う?支払い時期・タイミング
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不動産売却によってかかる税金は、印紙税・譲渡所得税・住民税の3つです。

これらの他にも仲介手数料などの諸費用がかかりますが、これらは業者に支払えば良いものなので、タイミングもわかりやすいです。

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ただ、税金の中には不動産を売却してから納税しなければならないものもあるので、注意が必要です。

この記事では、不動産売却時に課される上記3つの税金をどのように納めれば良いかについて解説します。

不動産売却でかかる印紙税はいつ払う?

印紙税とは、「国が不動産売却の安全性や経済的な利益を保証しているので、その利益に預かった者に相応の負担を求める」という意味がある税金です。

具体的な納税理由がわかりにくく、国会でも必要性が議論になることの多い税金ですが、とりあえず現時点ではしっかりと支払う必要があります。

納税方法としては、不動産の売買契約時に、お互いが契約書に印紙を貼って提出することという手段がとられます。

不動産の売却代金と納税額の関係

印紙税の金額は以下の表のように、不動産の売却代金が高くなるのに比例していきます。

代金 印紙税額
100万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 5,000円
5,000万円以下 10,000円

不動産の種類によってもいくらで売れるかの相場は異なりますが、マンション・家といった物件を売る場合は、築10年前後であれば1,000万円は超えると予想できます。

自分の控えも準備するので、基本的に印紙税は2万円の負担だと考えておくと良いでしょう。

納税方法の工夫で印紙税を半額にできる

印紙が貼り付けていることで売買契約書は効力を発揮しますが、この書類が必要になるのは主に買い手なので、売り手は控えをコピーで済ませることも可能です。

ただ、コピーをする分やはり効力は下がってしまいます。

不動産引き渡し後に売買契約の内容で食い違いがおきた場合などは、しっかりと印紙税が貼られている書類が信頼性は高いです。

不動産売却でかかる譲渡所得税はいつ払う?

譲渡所得税とは、不動産売却で利益が出たときに課される税金の通称です。

この税金は所得税と住民税に上乗せされるので、これら2つの税金を納めることで譲渡所得税も納税できます。

譲渡所得税の金額は以下の式で求められるので、事前にシミュレーションすることも可能です。

譲渡所得税={譲渡価格-(取得費+売却費用)

※譲渡税納付に必要な確定申告の方法・流れはこちら!

不動産売却の確定申告は必要?申告の流れ・必要書類の書き方を完全ガイド【決定版】

物件所有年数を基準に税率が変化

不動産売却時にかかる譲渡所得税の税率は、物件所有年数が5年越えるかどうかで以下のような違いがあります。

短期譲渡所得(所有年数5年未満) 長期譲渡所得所有年数5年以上)
所得税 30% 15%
住民税 15% 5%

所有年数は不動産の取得日から引き渡した年の1月1日までを計算するので、取得日から引き渡し日までの期間が5年以上6年未満の場合は長期譲渡所得が適用されません。

多くの人が勘違いしている部分でもあるので、注意しましょう。

確定申告を忘れずにおこなう

不動産売却によって利益が発生した場合、翌年の3月15日までに確定申告をおこなわなければなりません。

確定申告を期限内にしておかないと、譲渡所得税が納められないだけでなく、遅延金が発生してしまいます。

不動産売却でかかる住民税はいつ払う?

不動産売却後に確定申告をおこなうと、その翌年6月から住民税を支払うことになります。

5月ごろに送付されてくる住民税納付書が届き次第、必要事項を記入して納めるだけです。

納税のタイミングは年4回に分けられ、6、9、10、2月の末日が期限となっています。

ただ、月の末日が土日の場合は週明けの月曜日が納期となります。

不動産売却時に発生する税金の種類

不動産売却に際して発生する税金について、以下に主なものをリストアップします。

1. 所得税

所得税は、不動産売却による譲渡所得に対して課される国税です。

売却価格から購入価格や改修費用などの必要経費を引いた金額が譲渡所得となり、それに対して所得税がかかります。

譲渡所得には特別控除が適用されることがあり、その条件を満たす場合、一定額を所得税から控除できます。

また、長期所有の不動産の場合、譲渡所得税率が低くなることがあります。

2. 住民税

住民税は、不動産売却による譲渡所得に対して課される地方税です。

所得税と同時に計算され、同じ課税所得に基づいて課税されます。

住民税は都道府県税と市町村税に分かれており、それぞれ所得に応じた税率で計算されます。

特別控除が適用される場合、所得税と同様に住民税からも一定額が控除されます。

3. 印紙税

印紙税は、不動産売却に関する契約書に課される国税です。

契約書に貼る印紙に対して課税され、その金額は契約内容や契約金額に応じて異なります。

印紙税は、契約書を作成した時点で支払われるべき税金であり、不動産売買契約を締結する際に確認しておくことが重要です。

4. 登録免許税

登録免許税は、不動産の名義変更に伴う登記に課される国税です。

この税額は登記の種類や不動産の価格などにより異なります。

売買契約後、名義変更の登記を行う際に、登録免許税がかかります。

登録免許税は売主と買主の間で負担割合を契約によって決めることができるため、契約時に注意しておくことが望ましいです。

不動産売却の支払時期を知っておくメリット

不動産を売ることで新たに課される、あるいは値上げされる税金は前述の3つですが、そのほかにも国民保険料など、税金以外の費用が値上げします。

かなりの額の副収入が突然はいるので、年収を基に算出される費用は軒並み値上げすると考えておいたほうが良いでしょう。

ただ、値上げや新たに課された費用をトータルで計算するとかなりの額になってしまい、一気に準備をするのは難しいです。

そのため、納税タイミングを知っておき、効率よく資金を準備しておくのをおすすめします。

不動産売却時にかかる税金に関するよくある質問Q&A

不動産売却時にどのような税金が発生しますか?

不動産売却時には、主に以下の4つの税金が発生します

  • 所得税
  • 住民税
  • 印紙税
  • 登録免許税

所得税と住民税は売却による譲渡所得に対する税金で、印紙税は契約書に対する税金、登録免許税は不動産の名義変更に伴う登記にかかる税金です。

不動産売却による所得はどのように計算されますか?

不動産売却による所得は、「譲渡所得」として計算されます。

具体的には、売却価格から購入価格や改修費用などの必要経費を引いた金額が譲渡所得となります。

不動産売却時の税金を減らす方法はありますか?

不動産売却時の税金を減らす方法としては、特別控除を利用することが一つの手段です。

特定の条件を満たす不動産の売却に際して、一定額を所得税および住民税から控除できます。

また、必要経費を適切に計上することも税金を減らす方法の一つです。

所得税と住民税の申告はいつ行う必要がありますか?

不動産売却による所得税と住民税の申告は、売却年の翌年の2月16日から3月15日までの期間に行う必要があります。

この期間を過ぎてしまうと税の未申告や申告漏れとなってしまい追徴課税などが発生する可能性があります。

納税の期間はしっかりと確認した上で、期限内に実施するようにしましょう。

少額でも節税をしていこう

不動産売却にかかる税金・費用は少額のものもあり、これらを節約するメリットを見いだせないこともあるでしょう。

しかし、少しずつでも出費を抑えていくことが、結果的には利益を得ることにもつながります。

不動産売却は大きな利益が入る取引でもありますが、同時に多額の出費がかかるものでもあります。

そのため、少しずつ出費を減らすことがトータルの収益を増やすことになるのです。

また、大きな利益を得られるとはいえ代金が振り込まれるのは一度だけなので、翌年以降かかる費用をしっかり払うためにも節税は必要なのです。

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