アパートを売却する際は領収書に印紙が必要?
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アパートを売ると、印紙税という税金がかかります。
印紙税は「国・自治体が安全な不動産取引を認めてくれた謝礼」という意味合いが強い税金です。
その必要性については一時期国会でも議論されましたが、その後も支払うのが一般的です。
印紙税は売買契約書に貼り付けて提出するのですが、そこで気になるのが、「自分で保管する領収書には印紙を貼り付けなくて良いの?」ということです。
不動産会社も意外と知らないアパート売却時の印紙の取り扱いについて、ここから詳しく解説していきます。
→一棟アパート売却の価格相場はいくら?適正価格の求め方と高く売るための不動産会社の選び方印紙税はアパートの売却価格に応じて課税額も高くなる
印紙税は、アパートの売却価格に応じて課税額が決まっています。
不動産売却代金 | 印紙税額 |
---|---|
100万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 |
この金額に応じた印紙を売買契約書に貼り付けて提出すれば、納付完了となります。
印紙はどこで買えるの?
印紙を買える場所は、意外に多いです。
- 郵便局
- コンビニ
- 電子マネー
- 金券ショップ
- ネットオークション
- 法務局・市役所・区役所
コンビニなどは不動産取引で扱うような高額印紙を取り揃えていないことも多いので、ほとんどの方は郵便局で印紙を購入します。
印紙が買えるのは窓口からのみなので、土日祝日はほとんどの郵便局で購入することができません。その点は注意しておきましょう。
売主が個人で居住目的の売買なら領収書に印紙は不要
アパートの名義人が個人で、更にアパートを居住目的で売買した場合は、取引が非営利なものと見なされるので、領収書に印紙はいりません。
ただ、分譲アパートの1室を所有しており、それを売るというケースはほとんどないので、これに当てはまる方も稀でしょう。
収益物件を売却する際は領収書に印紙が必要
多くの人はアパートを収益目的で利用しており、売却時には1棟ごと取引をするのが一般的です。
この場合は営利目的とみなされるため、印紙が必要となります。
「収益物件とそれ以外の区別がわからない」という方も多いですが、賃貸アパートはそこからお金が発生しているので全て収益物件です。
「賃貸アパート」と見なされてしまえば、実際には借主がおらず、賃料収入が発生していなかったとしても印紙が必要になるので注意しましょう。
農地なども、そもそもが農作物を販売して収益をあげることを目的にしているため、印紙は必要となります。
法人・事業主がアパートを売却する際は所有目的に限らず印紙が必要
法人・事業主が所有者のアパートを売却する際は、居住目的で利用されていたものでも事業の一部扱いを受けるため、領収書に印紙が必要になります。
会社が所有している社員寮や駐車場なども、売却時には印紙貼り付けが義務です。
印紙税を納付しないと3倍の負担が必要になるので注意!
印紙税を契約時に支払わないと、後にその3倍の金額を支払わないといけなくなります。
これはどんな理由があれ同じなので、忘れることなく納めるようにしましょう。
もし、税務署から勧告を受ける前に未払いに気づいたのであれば、早めに申告をしましょう。
こうすることで、負担を1.1倍に抑えることができます。
このように、アパート売却では「知らなかった」では済まされないルールが沢山あります。
売却の前に、最低限の知識は付けておくようにしましょう。
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