閉鎖事項証明書とは?どこで取得できる?見方・窓口やオンラインでの取得方法について解説
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不動産売却では、登記事項証明書というものが必要になってきます。
これは不動産の詳細や権利関係・経歴などを取りまとめたものですが、その中の一つに閉鎖事項証明書というものがあります。
閉鎖事項証明書は、主に今は存在しない不動産(解体した建物など)の登記事項証明書になるので、現行の登記事項証明書とは違う区分で保管されています。
この閉鎖事項証明書は、場合によっては利用することもあるので覚えておきましょう。
今回は、閉鎖事項証明書について詳しく紹介していきます。
➝ 登記事項証明書とは?登記簿謄本との違いと取得方法・書類の書き方を徹底解説閉鎖事項証明書の概要
登記事項証明書には、その不動産の過去の履歴も記載されており、確認することができます。
一方で、登記事項証明書の中に記載されている一部の情報は閉鎖され、記載がなくなる場合があります。
こうした閉鎖情報がまとめてあるのが、閉鎖事項証明書になります。
登記事項証明書は、以下3種類が存在します。
- 全部事項証明書
- 現在事項証明書
- 閉鎖事項証明書
この時にややこしいのが、全部事項証明書と現在事項証明書についてです。
一般的に現在事項証明書は現況や現在効力のある権利に関してしか記載がないと言われる一方、全部事項証明書は過去の履歴も全て掲載されていると説明されます。
しかし、全部事項証明書も閉鎖された登記情報は除外されているので、記載がありません。
この点は勘違いすることも多いので注意しましょう。
不動産売却における閉鎖事項証明書の用途
不動産売却では、この閉鎖事項証明書が活躍するケースも多くあります。
ここからは、閉鎖事項が有効活用できるケースを紹介していきます。
用途➀地歴を証明するために活用する
土地を売却する際は、その土地がどのような利用のされ方をしてきたかというのをチェックされる場合があります。
特に過去、工場や病院の敷地として利用されてきた土地は、今でも土壌汚染のリスクがあります。
場合によっては登記事項証明書で土地の履歴を確認できないケースもあるので、その場合は閉鎖事項証明書で確認をすることができます。
用途②状態が変更された不動産の証明に使える
土地の場合は合筆・分筆など、建物の場合は増改築なので状態が変更された結果、当初どのような状態だったのか分からなくなる場合もあります。
合筆後の土地の権利関係が曖昧な場合、合筆前の土地の所有者は誰がいて、どのような状態だったのかを確かめる必要があります。
この際、閉鎖事項証明書を使って情報を取得できます。
閉鎖事項証明書の見本と見方
閉鎖事項証明書は、多くの方は閲覧の経験がなく、どう内容を確認すれば良いかわからないかと思います。
そこでここからは、閉鎖事項証明書の見方を初心者にも分かりやすく解説していきます。
閉鎖事項証明書は、証明書上部に題名があり、下部に「閉鎖された事項」という記載があります。
閉鎖事項証明書の表題部には、以下の項目がそれぞれ記載されています。
- 不動産番号
- 所在図番号
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
こちらを確認すれば、不動産がどのような経緯を辿ってきたのか把握することができます。
権利部の甲区(所有権)と乙区
表題部の他、閉鎖事項証明書には権利部が存在します。
権利部は所有権に関する内容が記載されている甲区と、その他の権利が記載されている乙区に分かれます。
甲区欄を見れば、不動産がどのような人の元を辿ってきたのかを確認することができます。
住宅ローンを借りる際に設定する抵当権などは、乙区欄に記載されます。
不動産の用途・目的も確認できる
土地の閉鎖事項証明書にはどのような用途・目的で使用されていたのかが記載されています。
過去の用途から土壌汚染の有無や地盤の頑丈さをチェックすることが可能です。
閉鎖事項証明書を取得する流れは3ステップ
閉鎖事項証明書を取得する流れは、以下の3ステップとなります。
- 必要書類・情報を用意する
- 必要書類を提出
- 手数料を支払う
ここから、手続きを一つずつ見ていきましょう。
<h3>【Step1】必要書類・情報を用意する閉鎖事項証明書を取得する前に、まずは必要書類・情報を取得しましょう。
取得のために必要なのは、登記事項証明書交付請求書と地番・家屋番号になります。
ここで注意してほしいのが請求書作成の際に実住所の入力が必要な点です。
登記上の住所と実住所は異なることも多く、昔に閉鎖された不動産だと実住所の調査が困難な場合もよくあるので注意しましょう。
【Step2】請求書を提出
請求書の作成が完了したら、提出をして閉鎖事項証明書を取得します。
法務局に直接出向く場合は、窓口で提出する方法と備え付け端末で入力する方法の2通りがあります。
どちらにしても17時頃には追加の申請を断られてしまうので、早めに赴く必要があります。
また、閉鎖事項証明書はオンラインで取得を依頼することも可能です。※詳しくは後述します。
【Step3】手数料を支払う
最後に、手数料を支払えば閉鎖事項証明書を取得することができます。
手数料は請求・受取方法によって金額が変わってくるので、最初にしっかり確かめましょう。
申請・受取方法 | かかる手数料 |
---|---|
窓口で申請・受取 | 600円 |
オンライン申請後、郵送受取 | 500円 |
オンライン申請後、窓口受取 | 480円 |
場合によっては複数の部数を取得するケースもありますが、例えば2部取得する場合は上記の金額の2倍がかかります。
手数料を支払ったら、閉鎖事項証明書を取得することができます。
オンラインで閉鎖事項証明書を取得する方法
閉鎖事項証明書は、オンラインで取得をすることも可能です。
「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと 供託ねっと)」というサービスから申請することが出来ますが、その際にアカウント登録が必要になります。
おこなうと、上記にもある「かんたん証明書請求」というメニューから閉鎖事項証明書の取得申請をおこなうことができます。
ボタン一つで申請ができる分、簡単なミスで異なる申請をしてしまう恐れがあるので注意しましょう。
オンライン申請は法務局に赴く手間がかからないのでスムーズなのに加え、受付時間が8:30~21:00と長いので申請しやすいです。
受取方法は郵送か窓口の2種類から選ぶことが可能です。
閲覧のみなら更にお得に請求できる
閉鎖事項証明書を特に取得する必要がない場合、閲覧のみにすることで手数料を更にお得にすることができます。
閲覧のみの場合、個人は300円、法人は700円の登録費用がかかります。
これに加え、閲覧費用が144円かかるので注意しましょう。
閲覧は平日8時30分~21時なので、お仕事の忙しい方でも十分申請可能です。
ただ、閲覧用に取得したPDFは法的効力を持たないので、不動産取引等に利用することはできません。
不動産取引に際して、閉鎖事項証明書を今後利用するかどうか不明な場合は、とりあえず書類を取得しまったほうがお得です。
閉鎖事項証明書を事前に準備しておこう
閉鎖事項証明書を活用するケースはそこまで多くありません。
ただ、いざ必要になった時に取得しようと思っても時間がかかるので、思い立ったら早めに取得しておくことをおすすめします。
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