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個人事業主が青色申告特別控除を得るには、複式簿記による記帳を行わなければならず、事業主勘定は、資産・負債勘定という勘定項目に該当します。
実際、個人事業主が基調を行う場合、「個人事業主」のみが扱う特殊な勘定項目が存在します。
それが、「事業主貸勘定」と「事業主借勘定」です。
今回は、事業主勘定とも呼ばれている「事業主貸勘定」と「事業主借勘定」の違いを開設すると同時に、事業主借勘定における仕訳例と経費にならないモノ、税務調査における注意点を解説します。
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個人事業主のみが扱う特殊な勘定項目「事業主借」とは、自己資金(プライベート資金)を事業用資金として事業用口座に資金を入金したり、事業経費を自己資金から支払った時に使用する勘定項目です。
そのほかにも、以下の状況で、当勘定項目を使用します。
一方、「事業主貸」とは、「事業主借」を示唆する勘定項目になります。
いうなれば、事業用資金を私生活上で発生した支出や個人的買い物に充てたことを記帳する時に使用する勘定項目になります。
よって、「事業主貸」と「事業主借」の違いをまとめると、以下のこととなります。
前節で、事業主借の仕組みと、事業主貸との違いを解説してきました。
そもそも個人事業主に限り、「事業主貸」と「事業主借」を使い分けているのには、理由があり、それが、事業所得に関する取引と、事業所得以外のその他の取引を区別するために使用しています。
事業主借を使用する場合、事業経費にあたるものの支払いを自己資金で賄った場合に使用する勘定項目です。
プライベート資金で事業関連の支払いをしているなら、どんなものにでも使えるというわけではありません。
当勘定項目を使用して経費計上できるものは、いずれも事業に関係があるものに限り、それ以外のモノをプライベート資金で賄っても、経費として計上できません。
ついては、経費計上の是非を税務調査の時に求められても、事業に関係する経費であることの証明ができるものであるなら経費計上ができ、証明ができないものは、経費にならないものとして線引きを行うと、仕訳がスムーズに行えます。
ここからは、プライベート資金で事業関連の支払いを賄った時に付ける「事業主借」の仕訳例を4つ紹介します。
事業主借の仕訳を記帳する際は、以下の型に沿って記帳します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
資金使途 | 借りた金額 | 事業主借勘定 | 貸した金額 |
以下は、打ち合わせや取引関連の移動費用を事業資金からではなく、プライベート資金で賄った時に付ける事業主借の記帳例です。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
交通費 | 4,500円 | 事業主借勘定 | 4,500円 |
以下は、事業資金の不足分を個人資金から補填した時に付ける事業主借勘定の仕訳例です。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通貯金 | 250,000円 | 事業主借勘定 | 250,000円 |
以下は、事業用口座の普通貯金に、受取利息が入った時に付ける事業主借勘定の仕訳例です。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通貯金 | 200円 | 事業主借勘定 | 200円 |
以下は、事業の車を売却する時につける事業主借勘定の仕訳例です。
この例のように、個人事業主が車両を売却した時に得る所得は、譲渡所得として処理します。
また個人事業主に限り、簿価と売却額との差は、事業主借で処理します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通貯金 | 150,000円 | 車両運搬具 | 1,350,000円 |
減価償却累計額 | 1,450,000円 | 事業主借勘定 | 250,000円 |
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最後に、個人事業主が税務調査で事業主借に関する指摘を受ける際のちゆぅい店を2つ紹介します。
冒頭でも説明したように、事業主借は、プライベート資金で事業関連の支払いを賄ったときに使用する勘定項目です。
これを使用することは、事業主のプライベート資金や資産が事業関連の支払いのために動いたことを示しています。
つまり、事業主借が多額だった場合、その資金の出どころはどこになるのかを説明しなければなりません。
説明ができなければ、売上除外した資金・資産、もしくは簿外資金・簿外資産がある事等の不正を行っている可能性があると受け止められます。
またありもしない脱税の疑いをかけられるなど、予期せぬ事態を招きます。
なので、事業主借を使用する場合は、使用に関する説明と照明ができるようにしておきましょう。
税務調査を実施する際、プライベート資金の発生源を問われることがあり、その説明と照明ができるように準備をしておく必要があります。
もし発生源が配偶者や親族などが資金の発生源である場合、借りた資金か、もらった資金かによって扱いが変わってきます。
仮に第三者からもらった資金であれば、その資金を贈った側に贈与税が課せられます。
しかし、借りた資金であるなら、借入の際に作成した借用書を提示すれば、贈与税が課せられません。
「事業主貸勘定」と「事業主借勘定」の違いを開設すると同時に、事業主借勘定における仕訳例と経費にならないモノ、税務調査における注意点を解説してきました。
事業主借は、プライベート資金で事業関連の支払いを行った時に使う勘定項目であり、いずれも、事業関連のことでしか使えません。
また、税務調査で事業主借を多用すると、資金の発生源を問われ、有りもしない疑いをかけられます。
疑いを晴らすためにも、資金使途の説明と証明ができる準備をしておきましょう。
また資金の出どころが、事業主以外の資金であった場合、借用書を作成して資金の発生源の証明ができるようにしましょう。
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