土地活用は節税対策に有利?軽減できる税金の種類やおすすめの土地活用方法を解説
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「土地活用で軽減できる税金はなに?」
アパート経営やマンション経営など、土地活用をして収入を得るのは非常に人気があります。
土地活用は固定資産税や相続税の節税ができることがあるので、実は節税対策に向いています。
しかし、全ての土地活用で節税ができるわけではなく、特定の土地活用でしか節税につなげれないので事前に確認しておきましょう。
この記事では土地活用で節税できる税金を解説して、節税対策できる土地活用方法を紹介します。
土地活用で節税できる税金
- 固定資産税
- 相続税
- 都市計画税
- 贈与税
以下にそれぞれの税金について解説します。
固定資産税
不動産を所有している場合、毎年固定資産税が課税されます。固定資産税は土地を保有しているだけで課税されるため、対象の土地や建物を利用していなくても関係ありません。
そのため、使用せずに放置している土地があれば、固定資産税はかかります。
固定資産税を節税するためには、土地に建物を建築することがおすすめです。
土地の上に建物があれば、土地の小手資産税は最大6分の1まで減額されるので、非常に節税効果が高いです。
固定資産税の減税がしたければ、アパートやマンションなどの建物を建てる土地活用が良いです。
相続税
相続税は土地の所有者が死亡して、相続人に遺産相続する際に発生する税金です。相続する財産の金額に応じて相続税がかかり、相続する土地や建物すべてにかかります。
相続税は現金よりも土地や建物を相続すると評価額が下がるので、土地活用しておくと節税できます。
他にも、同じ不動産でも更地と賃貸住宅が建っている土地では相続税評価額が異なるので、大幅に相続税を節税できることがあります。
都市計画税
都市計画税とは、市街化区域など特定のエリアに不動産を保有している人は毎年支払う必要がある税金です。都市計画税は固定資産税と同じで、不動産を所有していることが課税条件です。
節税するためには土地の上に建物を建てることが有効で、最大3分の1が節税できます。
贈与税
贈与税は財産を生前に贈与する場合にかかります。贈与税は年間110万円までは非課税ですが、110万円を越えると贈与した金額におうじて税金がかかります。
財産は現金よりも不動産の方が評価額が低くなるので、土地活用をしておく方がおすすめです。
不動産にしてから贈与する事で金額を下げることができます。
節税対策できる土地活用
- アパート・マンション経営
- 戸建て賃貸経営
- 等価交換
駐車場経営やトランクルーム経営など、建物を建てない土地活用ではあまり効果がないので気を付けてください。
節税対策に有利な土地活用方法を以下に解説します。
アパート・マンション経営
節税対策に有利な土地活用方法は、アパートやマンション経営です。土地活用方法の中でも人気がありますが、土地の上に賃貸物件を建築することで、固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1に減税されます。
建物を建てると不動産取得税が別にかかりますが、それも1200万円まで控除を受けれるケースがあります。
元々収益性の高いアパートやマンション経営なので、節税効果があればさらに収入が増えるのでお勧めです。
戸建て賃貸経営
アパートやマンションだけではなく、戸建て賃貸でも節税は可能です。土地の上に建物があれば固定資産税と都市計画税が節税できるので、アパートやマンション経営ほど費用を掛けたくない人は戸建て賃貸を検討しましょう。
また賃貸経営をすれば、相続税評価額も下がるので相続税対策にもつながります。
さらに元々保有している家をリフォームして貸し出すこともできるので、費用を抑えやすい点も魅力です。
等価交換
等価交換とは、不動産会社やデベロッパーに土地を提供して、提供した土地の価値分の不動産を貰うことを指します。例えばマンション経営のために土地を渡せば、土地の価値分のマンションの区分所有権を得ることができます。
初期費用をかけずにマンションに住むことができるので、土地活用が手間に感じている人は特におすすめです。
また土地を手放すことになるので、相続税対策や固定資産税の減税にもつながります。
空き地を放置しているのであれば、等価交換をすることで効率よく節税できます。
土地活用で節税する際の確定申告の方法
確定申告をする際には、次の点を意識しておきましょう。
- 青色申告で行う
- 所得が20万円以上なら確定申告が必要
- 税理士に相談する
以下にそれぞれのポイントを解説します。
青色申告で行う
確定申告で節税するのであれば、青色申告で申告すると有利です。確定申告の申告方法は白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告は確定申告前に税務署に申し出ておく必要があります。
青色申告は事業の取引内容をより細かく申告書に記載する事で節税出来る範囲を増やします。
貸借対照表や損益計算書などの作成もしないと行けないため非常に面倒ですが、65万円の特別控除を受けることができるためした方がお得です。
書類作成が面倒であれば、税理士に相談するのも一つの手です。
所得が20万円以上なら確定申告が必要
土地活用をした結果、年間の所得が20万円を越えているのであれば確定申告が必須です。逆に言えば、年間の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要がありません。
課税対象となる所得があるのに確定申告をしていなければ、脱税やペナルティが発生することもあるので気を付けてください。
ただし、気を付ける点は、所得が20万円以下なのであって、収入ではありません。
土地活用に使った経費が計上できるのであれば、確定申告をする必要はないので確認しておきましょう。
確定申告は1月1日から12月31日までの収支を計算して、翌年の2月16日~3月15日までに申告書を作成して提出します。
税理士に相談する
確定申告の方法が難しければ、税理士に依頼して書類作成してもらうのがおすすめです。税理士に依頼すれば、申告書類の作成や収支計算などで手伝ってもらえるので、手間をかけずに運用可能です。
確定申告では土地活用の収支を計算するだけではなく、控除を受ける用の書類作成などもあるので個人でする場合は非常に面倒です。
申告ミスをすることもあるので、不安な人は税理士に相談しておきましょう。
土地活用は固定資産税と相続税が主に節税できる!
固定資産税は土地評価額の6分の1、都市計画税は3分の1になるので非常に節税効果が高くなっています。
また現金よりも不動産にしておくことで評価額を下げることもできるので、贈与や相続を考えている場合も有効です。
節税に有利な土地活用としては、アパート経営のほかに戸建て賃貸や等価交換などが挙げられます。
土地活用で収益を得ながら、節税にも役立てていきましょう!