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老後生活の資金不足問題の解決に一躍買っている個人型拠出年金のiDeCoへの加入を検討されている方は、会社に勤務しているサラリーマンの他に、地方公務員や国家公務員についている方の中にも、加入を検討している方がいます。
しかし、公務員がiDeCoに加入しても、毎月引かれる掛金の上限額が低いという問題を抱えていましたが、昨今の閣議決定によって、公務員がiDeCoに加入した時に回せる掛金の上限額が上昇する改正案が可決されました。
今回は、iDeCoに加入している公務員が回せる掛金の上限引き上げの時期がいつ頃になるのかを解説すると同時に、公務員がiDeCoに加入すべき理由、加入後に気を付けることを紹介します。
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結論から述べると、iDeCoに加入している公務員が毎月かけられる資金額の上限引き上げの実施は、2024年(令和6年)12月に施行される予定です。
今回の改正は、上限額の引き上げに合わせて、3つの改正が実施されました。
ここからは、改正された3つを個別で解説していくと同時に、法改正が見直しされた理由を解説します。
可決された1つ目の改正ポイントは、加入年齢・要件の拡大です。
2022年5月以前までは、20歳以上60歳未満の方までが加入できる制度でしたが、2022年5月以降は、65歳未満の方まで加入ができるようになりました。
ただし、加入期間延長が適用されるのは、国民年金の任意加入者もしくは会社員・公務員などの第2号被保険者に限られます。
加入者条件 | 20歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
---|---|---|
第1号被保険者 第3号被保険者 |
加入可 | 国民年金に任意加入すれば加入可 |
第2号被保険者 | 加入可 | 加入可 |
海外居住者 | 国民年金に任意加入すれば加入可 | 国民年金に任意加入すれば加入可 |
この改正案で大きなメリットを得たのは、第2号被保険者に当たる会社員です。
会社員の中には、定年延長で仕事を続けられる方が大勢います。
iDeCoに加入しながら仕事を続ければ、毎月入る給与に所得控除が適用されながら、老後資金の増額が狙えます。
またiDeCoに加入して60歳で運用益を受け取るには、10年以上通算加入者等期間が必要です。
なので、50歳でiDeCoに加入した方は、金拠出のない据え置き期間が発生してしまうデメリットを抱えていましたが、今回の改正によって、50歳以降に加入した方でも、受給開始まで継続してiDeCoの利用ができます。
可決された3つ目の改正ポイントは、企業型DCとの併用利用の条件緩和です。
現在、企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入している会社に勤めている方でも、iDeCoに加入することは可能ですが、事業主掛金の上限引き下げに伴う全社員からの労使合意、規約の変更が必要だったため、企業型DCに加入している方で、iDeCoにも加入される方は少数でした。
しかし、今回の法改正可決によって、2022年10月から、本人の意思のみでiDeCoに加入できる仕組みが設けられました。
改正以前まで、企業型DCとiDeCoを併用する場合、毎月回す掛金の金額に上限が設けられていました。
上限額は、事業所の企業年金が企業型DCのみか、確定給付型企業年金など、加入している他の制度の併用によって変わってきます。
企業型DCのみ | 企業型DCとほかの制度の併用 | |
---|---|---|
企業型DCの事業主掛金上限 | 月額5万5,000円 | 月額2万7,500円 |
iDeCoの掛金上限 | 月額5万5,000円-毎月の企業型DCの事業主掛金額 ※2万円/月が上限 |
月額2万7,500円-毎月の企業型DCの事業主掛金額 ※2万円/月が上限 |
改正によって、企業型DCのみでiDeCoと併用利用していた場合、iDeCoの掛金上限は約2万円になりますが、事業主掛金が4万円であれば、iDeCoの掛金上限は1.5万円までです。
企業型DCのマッチング拠出ができる会社でiDeCoとの併用を行う場合、どちらか片方を選択するしかありません。
そもそもマッチング拠出とは、事業主が拠出する掛金に加えて加入者が上乗せして拠出できる制度です。
さらにマッチング拠出とiDeCoでは、掛金の上限が異なります。
可決された3つ目の改正ポイントは、拠出限度額の改変です。
2024年12月から、確定給付型のiDeCoに加入している方の上限額が1.2万円から2.0万円に引き上げられます。
上限額の引き上げは、2022年10月にも実施されますが、公務員を含む企業DBなどの他制度に加入している国民年金第2号被保険者は、2024年12月を迎えるまで上限額が1.2万円なのでご注意ください。
また公務員には企業型DBがありません。
そのため、公務員に適用される条件の「企業DBなどの他制度掛金」は、年金払い退職給付が該当します。
よって、公務員の掛け金の上限額を算出する時は、年金払い退職給付の掛金が大きく関係していることになります。
公務員のiDeCo拠出限度額(月額)=5.5万円-年金払い退職給付の掛金(月額)
※上限2万円
つまり、年金払い退職給付の掛金が毎月3.5万円を超えない限り、iDeCoには毎月2万円の掛け金を拠出できるわけです。
今回、iDeCoの法改正が実施された理由には、加入者の公平さを図るために実施されました。
改正以前は、加入者各位のDBや制度ごとに設けられた掛金が一律計算されていました。
しかし、それでは、公平さに欠けるという見解から、改正が順次実施される運びになりました。
前節でiDeCoに加入している公務員の掛金上限額が引き上げられる時期と、改正内容の解説を行いました。
そもそも公務員は、他の職業に比べて給与面や退職金、福利厚生などが恵まれているイメージから老後は安泰した生活が送れると言われてきました。
しかし、昨今の公務員に対する優遇制度の改正が行われたことによって、そのイメージが崩壊し、公務員にこそiDeCoの加入がおすすめとまで言われています。
その理由が、3つあります。
ここからは、上記で挙げた3つの理由を1つずつ解説していきます。
2015年に公務員が加入していた共済年金制度が廃止され、会社員同様、厚生年金への加入に切り替わりました。
優遇されていた保険料が厚生年金と同率に引き上げられたことによって、保険料負担なしで終身年金がもらえる職域部分への加算が終了しました。
この改変によって、保険料の負担が増加、老後受け取る終身年金部分の減額が確定しました。
その後職域部分に代わる年金払い退職給付が導入され、月の掛金を公務員自身の給与から折半で負担する運びになった結果、公務員にかかる負担が一層増しました。
しかし、2017年から公務員も会社員同様、iDeCoへの加入ができるようになりました。
現在、公務員の掛金上限額は1.2万円ですが、2024年12月から掛金上限が2.0万円になり、月の掛金の負担軽減が図れるという見解からおすすめします。
公務員と会社員が受け取る退職金の給付水準の格差を是正するため、2013年ごろから段階的に公務員の退職金が減額されています。
今後も減額が見込まれる以上、退職金と年金の2つを頼りに老後生活を送るのは不安が募る一方ということから、iDeCoへの加入をおすすめします。
前節でも触れましたが、公務員は、2024年12月から月2.0万円まで拠出できるようになります。
改正が実施されるまで、公務員が毎月回せる掛金の上限額は1.2万円と、全区分の中で最も低く、固定でかかる手数料の割合が大きいというデメリットを抱えていました。
しかし、改正が実施されれば、運用額の増額はもちろん、固定手数料の割合も減らせます。
ここからは、前節で紹介したおすすめの理由と絡めて、公務員がiDeCoに加入するメリットを3つ紹介します。
1つ目は、毎月納める掛金が全額所得控除の対象になることです。
毎月入る給与の一部から差し引かれる税金は、各種控除を差し引いた金額を基に納税額を算出しています。
iDeCoに加入すれば、給与から自動天引きされるわけですが、納める掛金の全額が所得控除の対象になるので、加入している方としていない方とでは、毎月納める所得税・住民税が大きく異なります。
通常、投資などで通じて得た利益には、20.315%の所得税がかけられます。
しかし、iDeCoは掛金を通じて得た運用益全額に対しても非課税が適用されています。
つまり、本来なら税金として差し引かれる分を、運用資金として回すことができるメリットがあります。
iDeCoで積み立ててきた資産は、60歳を迎えれば受け取れる仕組みになっています。
その時、受取の方法によって、退職所得控除または公的年金等控除の税控除のいずれかが得られます。
例えば、資産を一括で受け取る一時金を選択した場合は、退職所得控除が適用されます。
退職所得控除は、加入期間が長い人ほど、非課税枠が大きくなる特徴を持っていますが、受け取る19年以内に勤め先から退職金を受け取っている場合は、控除額が調整されます。
もう一方の公的年金等控除は、年金のように分割で受け取る方法です。
iDeCoで受け取る資金と厚生年金などの公的年金で受け取る額を合算し、その合計額に対して公的年金等控除が適用されます。
公務員の場合は、退職金・公的年金共に高額になる可能性があるので、適用される控除を併用するなど、受け取り方に工夫を凝らす必要があります。
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掛け金引き上げで、固定手数料負担の振り合いが減って、運用益の増額が望めることから、公務員の方でも安泰した老後資金の確保が現実味を帯びてくる一方、加入に先立って気を付けることが多々あります。
ここでは、iDeCoに加入する時に気を付けることを3つ紹介します。
iDeCoには、所得税控除や運用益・掛金が非課税になるなどの税制優遇措置が設けられていますが、これらを受け取るには、年末調整か、確定申告を行う必要があります。
年末調整を行うとき、国民年金基金連合会から送られる小規模企業共済等掛金払込証明書を添付して提出する必要があるので大切に保管しておきましょう。
もし年末調整で、申告を忘れてしまっても、翌2月半ばから始まる確定申告で提出すれば問題ありません。
公務員の方も、育児休暇を取得すれば、国から育児休業手当金が下りるわけですが、給付金は給与とは異なる扱いを受けているので、育休期間中は税法上収入が0円になります。
拠出の支払いを個人でしているなら、大きな影響はありません。
しかし、事業主払いにしていると掛金の給与天引きができなくなるため、育休後も掛金の拠出を行いたい方は、個人払いに変更しましょう。
ただし、故人払いで掛金の拠出を継続して、収入が0円である以上、所得控除による節税効果は得られません。
iDeCoに加入している方が、退職や転職を行う場合、iDeCoの移管手続きを組む必要があります。
移管手続きの方法は、転職・退職するケースによって、方法が異なります。
転職するケースで、次の職場が企業型DCに加入している場合は、加入者資格の喪失・資産の移換が行えます。
移管を希望するとき、一度、これまで加入していたiDeCoの加入者資格を喪失します。
喪失後、加入者資格喪失届を運営管理機関に提出して、転職先が加入している企業型確定拠出年金に資産を移動させます。
また企業型と個人型の同時加入が認められている企業に転職する場合は、iDeCoの加入継続ができます。
次の転職先が企業型DCに加入していないときは、移管手続きを組む必要がなく、iDeCoに加入した状態が継続できます。
ただし、第1号被保険者と第3号被保険者だった方が、第2号被保険者である会社員・公務員となるときは、加入区分が変更されるので、以下の書類を提出する必要があります。
また、第2号被保険者のまま、勤め先が変更になったときは、以下の書類を提出します。
第2号被保険者が自営業・フリーランスなどの第1号被保険者になる場合も、移管手続きを組む必要がなく、iDeCoに加入した状態が継続できます。
ただし、被保険者区分が変更になるので、加入者被保険者種別変更届を運営期間中に提出しましょう。
第2号被保険者が、結婚などを理由に第3号被保険者になったとき、掛金の拠出が行える状態であれば、iDeCoに継続加入できます。
こちらも、区分が変更されるので、加入者被保険者種別変更届を運営期間中に提出しましょう。
iDeCoにはデメリットしかないってホント?やらないほうがいいと言われる理由・税制上の注意点を解説ここまで、iDeCoに加入している公務員が回せる掛金の上限引き上げの時期がいつ頃になるのかを解説すると同時に、公務員がiDeCoに加入すべき理由、加入後に気を付けることを紹介してきました。
会社員よりも、退職金や給与・福利厚生が手厚いというメリットがある公務員ですが、副業ができないなど、多彩な制約が多いです。
昨今の年金制度の改正によって、保険料の負担が多くなった公務員の負担軽減を図る施策としてiDeCoへの加入が認められましたが、上限額が低いうえ、固定手数料が高いなど、加入してもデメリットしかない状態でした。
しかし、2022年から段階的に行われる法改正によって、公務員にとってデメリットでしかなかったiDeCoが大きく変わります。
中でも2024年12月に実施される掛け金の引き上げによって、運用益の増額、固定手数料の減額など、今までデメリットに感じていたものが一変します。
安泰した老後生活を迎えたいと考えている方にこそ、iDeCoの加入はおすすめです。
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