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2023年7月23日に、経済産業省が「LPガス(プロバンガス)料金に関係がない整備費を上乗せする商慣習『プロパンガススキーム』を禁止する方針」を発表しました。
この宣言により、賃貸物件のオーナーである不動産投資家の収入面に多大な影響をもたらす恐れがあります。
一方、賃貸を利用している賃借人にとっては、月出費が抑えられるとして注目されています。
今回は、なぜ今まで放置気味だった『プロパンガススキーム』が禁止になったのかを、『プロパンガススキーム』の概要と当商慣習が抱える問題点や禁止事項になる理由を1つずつ解説して行きます。
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「プロパンガススキーム」とは、消費者がLPガス料金に上乗せされる不透明な設備費について語る際に用いられる用語です。
特に、ガスの使用量とは無関係に設備費が請求される場合に指し、具体的には、ガス供給設備の維持管理や、定期的な安全点検の費用などに適用されています。
ガス供給企業の観点から見ると、これらの費用はガスサービスの一部として必要な経費であり、一定の料金を顧客に転嫁することでこれを賄うとの考え方があります。
しかしながら、このスキームには透明性が欠け、消費者からは「使用量と比例しない、理解しにくい料金」として不評を買うことが多いです。
消費者保護の視点からすれば、ガスの使用量に応じた料金のみが課せられるべきとの声が多く挙がっています。
また、ガス料金に上乗せする形で含まれている設備費に関しても明確な明細と説明があれば納得できるでしょう。
しかし、「プロパンガススキーム」によって無関係な設備費が上乗せされると、消費者の理解が追いつかず、不信感や不満が高まる一方です。
そもそも「プロパンガススキーム」は、一部のガス供給企業において問題とされるビジネスモデルであり、消費者保護団体や行政による規制、または市場競争による自己改善が求められています。
透明性と公正さを求める消費者の声を無視することなく、企業はより良いサービス提供を目指すべきです。
前節で、『プロパンガススキーム』の概要や、問題視されている点について解説しました。
ここからは、『プロパンガススキーム』に見られる問題点を前節で取り上げた内容を踏まえて解説して行きます。
プロパンガススキームでは、ガス使用料金に加えて、設備費として別途料金を上乗せすることが一部のガス供給業者によって行われています。
しかし、この設備費の中には消費者にとって見えにくい、具体的な内容が明示されていない場合があります。
その結果、ガス供給業者は透明性の欠如を利用して黒字化を図ることが可能です。
具体的には、設備費と称して上乗せされる料金が、実際の維持管理費よりも高値であれば、利益獲得に繋がります。
これの何が問題点かというと、消費者がその詳細を把握していない状態で、常日頃から高い料金を支払っていることに対する消費者の権利侵害に該当するためです。
プロパンガス業界では、一部の企業が自由料金制を採用しています。
自由料金制とは、企業が自由に料金を設定できる制度のことを指します。
これにより、企業は市場の競争状況や自社のコスト構造に応じて、独自の料金設定で利用金の請求ができます。
しかしながら、この自由料金制が引き起こす問題点としては、一部の企業が高額な料金設定を行い、それを消費者に転嫁できるという点です。
特に、ガスの供給状況により選択肢が限られている地域では、消費者は高額な料金を支払うしかない状況が生じます。
これは消費者保護の観点から見ると大きな問題であり、適切な規制が必要とされています。
前節で『プロパンガススキーム』に見られる問題点を2つ取り上げましたが、いずれも、賃貸物件のオーナーとLPガス会社の両者に得があり、消費者が損する構造となっています。
賃貸物件のオーナーとLPガス会社の両者に得がある以上、プロパンガススキームを止める理由はありません。
ここでは、プロパンガススキームが商慣習化するに至った理由を3つ紹介します。
LPガス料金に無関係な設備費が上乗せされる理由の一つとして、物件オーナーの利益が関与しています。
具体的には、設備費として消費者から徴収した金額を使って、新しいガス設備の導入や、既存設備の改修・更新が行えます。
これにより、オーナーは自身の負担を軽減できるとともに、設備のアップグレードやメンテナンスを手出しなしで行えるのです。
ただし、この場合、消費者は自分が何に対して料金を支払っているのかを正確に把握できず、明確な説明も得られないため、不満や不信感を抱く可能性があります。
2つ目の理由として、物件の家賃を表面的に安く見せることができるからというのが挙げられます。
特にこの手法は賃貸物件でよく見られるモノで、家賃とは別に設備費を徴収することで、月々の家賃を低く抑えることができます。
これにより、賃貸物件は一見リーズナブルに見え、より多くの入居希望者を引き付ける1つの魅力となります。
しかし、実際は、LPガス料金に設備費が上乗せされている状態なので、入居者は、設備の充実度に見合った料金を支払わなければなりません。
また入居者サイドでLPガス会社を変更するのは不可能です。
変更するとなれば、別の物件に引っ越すしかありません。
とはいえ、引っ越しには相応の費用と時間かかるうえ、同じようなことがまた起きる可能性があります。
その結果、引っ越しを諦めて、同じ物件に住み続けることを選択せざるを得ない状況になります。
その結果、低リスクで入居希望者を集められる方法として「プロパンガススキーム」が横行したのではないかと考えられます。
3つ目の理由が、LPガス会社の契約先になることです。
物件オーナーやマネージメント会社が特定のLPガス会社と契約を結ぶことで、その会社からの特典や独自の優遇措置が受け取れます。
また、LPガス会社側も新たな顧客を獲得できるため、このような契約形態を奨励しています。
しかし、オーナーを自社の顧客として取り入れるためには、提供しているガスの品質を落としたり、変更するわけにはいきません。
その施策として、会社側は、ガス料金の値下げや料金据え置きで別サービスの提供などのサービスを実施しています。
特に、『料金据え置きで別サービスの提供』として採用されたのが、今問題になっている「プロパンガススキーム」です。
LPガス会社の利益は、契約している顧客数によって決まってきます。
利益獲得や会社存続のためなら、「プロパンガススキーム」を利用するのが最適とも言えます。
しかし、「プロパンガススキーム」の利用が慢性化している今、業界の構図が破綻しつつあります。
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賃貸物件のオーナーとLPガス会社の両者が得している中、消費者には損というしわ寄せが降りかかることで「プロパンガススキーム」は問題視されています。
しかし、2023年7月23日に経産省が「LPガス(プロバンガス)料金に関係がない整備費を上乗せする商慣習『プロパンガススキーム』を禁止する方針」を発表しました。
具体的な法令や設備費用に関する禁止事項については、来春まで関係省令を改正し、周知や準備期間を経て2027年の施行を目指している段階です。
ここでは、経済産業省が公表している第6回 液化石油ガス流通ワーキンググループ 事務局提出資料から伺える「『プロパンガススキーム』を禁止する方針」に効果がある法改正の方針と内容について紹介していきます。
現在進められている『プロパンガススキーム』を禁じる法律の改正方針は、以下のような形でまとまっています。
引用元:資料3 商慣行是正に向けた対応方針と実効性確保の方策(事務局提出資料)より
例えば、改正方針①の基本料金、従量料金及び設備料金の三部料金制とし、各料金形態で費用を支払うようにして、不当な料金請求の阻止に努めています。
以下は、各料金制の内容になります。
三部料金制の中身 | 内容 |
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基本料金 | 容器・調整器・高圧ホース・メータなどの設備等の費用や設備点検・検針費用など消費量の多少に関係なく生じる固定的な費用 |
従量料金 | ガス原料費、配送費など使用量に応じて発生する費用 |
設備料金 | 個別の契約に基づき、配管・ガス器具等ガスを消費する場合に用いられるものの利用に応じて発生する費用 |
引用元:資料3 商慣行是正に向けた対応方針と実効性確保の方策(事務局提出資料)より
また賃貸物件のオーナーが設置している給湯器やエアコンなどの設備費は、毎月収めている家賃に含まれているものとして考え、ガス料金から切り離して料金を計上する方針で法改正を進めています。
また、三部料金制の徹底に向けた対策と実効性の確保が以下のような形で固まっています。
取締り方法 | 国による取り締まりを強化するため、罰則規程のある条文に明確に位置付け 賃貸集合住宅において設備料金の計上又は、戸建てにおいて電気エアコン・インターホン等のガス器具とは関係のない設備料金の計上が認められた場合<法第16条第2項違反の疑い> 報告徴収<法第82条>及び立入検査<法第83条> 勧告<法第17条第1項>、さらに勧告に従わないときは公表<法第17条第2項> 基準適合命令<法第16条第3項> さらに命令に違反したときは登録取消し<法第26条第4号> 30万円以下の罰金<第100条第1の2号> |
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経過措置期間 | 公布の日から起算して3年を経過した日から施行。 ※(配管については、家主に所有権を保有させるよう商慣行を変更していくべきか、現在検討中) |
フォローアップ | LPガス事業者・不動産事業者への制度改正の周知 施行前に積極的に三部料金制の徹底を促す体制を構築 LPガス事業者に対するフォローアップ調査(経過措置期間中も実施し、三部料金制の適用割合の公表を検討) 通常の立入検査時に実施状況を確認 本WGでの検証(年1~2回) |
経済産業省が声明した「『プロパンガススキーム』を禁止する方針」が声明されたことにより、不利益を被っていた消費者サイドに光明が差しました。
現在、『プロパンガススキーム』を禁止する法律」は、調整段階にあり、施行時期は2027年を予定している状態です。
ここでは、2027年に当法改正が施行されたときの影響について3つ紹介します。
第一の変化は、LPガス会社は三部料金制の中身を契約者に明示しなければなりません。
『三部料金制』とは、基本料金・従量料金・設備料金の3つを指します。
詳細については、「プロパンガススキームに関する法律の改正【2027年施行予定】」で紹介しているのがここでは割愛しますが、LPガス会社は、三部料金制について説明すると同時に、算定根拠について説明しなければなりません。
仮に、算定根拠の通知がなければ、法的処分が下される恐れがあります。
また、算定根拠を通知することによって、不透明性を帯びた請求の防止にもなります。
『三部料金制』の1つ「設備料金」は、ガス消費のために使用する設備、配管やガス器具等を使用した時に発生する料金のことを指します。
今回の法改正により、一切ガスを使用しない電気エアコンやインターホン等の設備にかかる費用の請求が禁止事項になります。
仮に、LPガス会社による無償提供されたモノであっても、費用請求の対象外になります。
また無償提供されていた設備の費用は、家賃で徴収する方針になっています。
なので、電気エアコンやインターホン等の設備費用が月々の家賃に加算される形になってしまうものの、ガス料金が下がる分、入居者の負担が増えるということもありません。
むしろ、LPガス会社に不当な請求をされていたケースが大きいので、消費者負担が減る可能性が高いです。
2027年に施行される予定の制度に違反した会社には、30万円以下の罰金もしくは、販売免許の取り消しなど、重たい罰則が科されます。
併せて、立ち入り検査の実施も行うため、今後、プロパンガススキームを用いた取引ができない環境になっていきます。
プロパンガススキームは、LPガス会社と賃貸物件のオーナーに得がある方法ですが、2027年に予定されている制度によって、多大な損失を被る可能性が高いです。
考えられる影響として、以下の3点が挙げられます。
ここからは、上記で上げた3つの影響について1つずつ解説して行きます。
現在、LPガス会社からプロパンガススキームによる設備提供を受けている場合、法改正が施行される前に、家賃の改訂を検討しなければなりません。
家賃改定を検討しなければならない主な理由は、プロパンガススキームによる取引で提供されている設備費用を今後、家賃から徴収しなければならない規則になっているためです。
しかし、当規則については現在検討中とのことですが、現行の規則をベースに考えると、設備提供を受けているオーナーは得しているとみていいでしょう。
得する理由は、オーナーが賃料アップで費用の回収ができるためです。
しかし、制度が施行されるまでに何回か改正が施される可能性があるので、常に最新の情報をチェックしておきましょう。
LPガス会社から設備を無償提供されている方の中で、設備を「貸与」という形で利用している方は、法改正の施行と同時にLPガス会社が設備を回収する可能性があるため、実費で設備を購入する必要があります。
これは、「今まで無償で貸与されていた設備を自分で買う」というだけの話です。
仮に、エアコンなど、購入費や設置費用が大きい物を借りていた場合、一時的ですが多額の出費を被ります。
プロパンガススキームの禁止を促す法律が施行されれば、月々のガス料金が安くなるという点から、入居者の満足度が高まります。
入居者や消費者サイドからすれば、不当な高額料金の請求で泣き寝入りすることがなくなるうえ、「家賃」と「設備の充実度」の2点から理想に適った物件探しが行えるようになります。
一方、オーナーサイドでは、メリットになる反面、デメリットにもなる事態です。
例えば、既存の入居者の満足度は上がるものの、これから入居者を募るとなれば、料金面以外で差別化が行われます。
仮に所有する物件が恵まれた環境であれば、自ずと入居希望者が集まるものの、それ以外の物件ともなれば入居者集めに苦労します。
ここまで、『プロパンガススキーム』の概要や問題点、2027年施行予定の法改正について解説してきました。
『プロパンガススキーム』は、賃貸物件のオーナーとLPガス会社の双方にのみメリットがあり、消費者サイトからすれば損しかない商慣習です。
その商慣習が、2023年7月23日、経済産業省が掲げた声明を機に断ち切られようとしています。
この制度が施行されれば、今まで損していた消費者に大きな得となり、賃貸物件のオーナーとLPガス会社には大きなデメリットになりえる可能性が高いです。
とはいえ、厳密な取り締まりについては、2027年を予定しており、現在は、法改正の中身を固めている状態です。
また、現在固まっている『プロパンガススキームを禁じる規則』の内容の一部が変わる可能性もあります。
施行までまだ時間がある状態ですが、今後、どのような動向を見せるのかについて、スキームに依存した賃貸経営を行っている投資家は要注目しておく必要があります。
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