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要介護2の方に支給される給付金の限度額はいくら?区分支給限度基準額で受けられるサービスの種類や利用申込について解説

【更新日】2023-11-22
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要介護2 限度額
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厚労省から要介護2の認定を受けた方の中には、「要介護2の区分支給限度基準額はいくらか?」や「利用できる介護保険サービスにはどんなものがあるのか」などを気にされる方もいます。

要介護2は、食事や排せつなど、日常的動作を行う中で部分的な介護が必要な状態です。

要介護1に比べて自力じゃできないことが増えるため、家族やヘルパーの介助が必要です。

今回は、要介護2の認定を受けた方に設けられた区分支給限度基準額と、限度基準額の範囲で利用できるサービスについて紹介します。

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要介護2の方に支給される給付金はいくら?

要介護2とは、日常生活の一部において、他者の助けやサービスが必要な高齢者を指す認定区分であり、日本の介護保険制度において設定されているものです。

結論を述べると、要介護2の認定を受けているからといってお金が給付されるわけではありません。

あくまで、医療保険と同じように、各世帯の所得額によって決定する負担の割合の残りの部分が介護保険に充てられるだけで、介護度合に応じてお金が支給されるわけではありません。

そもそも介護保険制度は、介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるという仕組みになっており、介護度合が高い人ほど、訪問介護やデイサービスなど、多種多様な介護保険サービスが利用できるようになっています。

また、要介護の度合いに応じて利用できるサービスには、単位が設けられており、その単位は介護レベルごとに上限が設けられています。

さらに、介護保険サービスに設けられている単位は、地域ごとに異なり、1単位当たり10~11円前後となっています。

例えば特定の介護保険サービスを1ヶ月利用した場合、単位数×地域単価で当月の負担金額が決定し、最終的な負担額は、所得額によって決定する1~3割の負担割合をかけることで自己負担額が決定します。

つまり、要介護2もしくはそれ以上の認定を受けても、給付金が支給されることはなく、介護レベルに応じて設けられた上限単位の範囲内であれば、当月の負担を利用単位×単価の1~3割に納められるというだけです。

要介護2の区分支給限度基準額はいくら?

要介護2に設けられた区分支給限度基準額の単位は、19,705と定められており、1単位当たり10円かつ介護保険の自己負担割合が1割だった場合、19,705円が1ヶ月の負担金になります。

なお、以下は、1単位当たり10円で計算した時に負担する1ヶ月の自己負担額の上限額です。

区分 区分支給限度基準額(単位) 自己負担割合1割(円) 自己負担割合2割(円) 自己負担割合3割(円)
要支援1 5032 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 10531 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 16765 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 19705 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 27048 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 30938 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 36217 36,217円 72,434円 108,651円
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要介護2の方が受けられる介護保険サービス

要介護2の認定を受けた方は、日常生活の中での一部のサポートを必要とする高齢者として、さまざまな介護保険サービスが受けられます。

これにより、質の高い生活を維持しながら、質の高い生活が送れます。

ここからは、要介護2の方が受けられる介護保険サービスについて解説して行きます。

訪問サービス

訪問サービスは、要介護者の自宅に介護の専門家が定期的に訪れ、必要なサポートを提供するサービスです。

要介護2の方は、移動や外出が難しい場合でも、自宅にいながら質の高い介護が受けられます。

サービスの内容は、身体の清拭や入浴のサポート、食事の準備や摂取のサポート、排泄のサポートなど、日常生活のさまざまな面でのアシスタンスを含みます。

また、介護の専門家が健康状態や生活環境を確認し、適切なアドバイスや指示も提供します。

また以下は、「訪問サービス」に位置付く介護保険サービスです。

「訪問サービス」に位置付く介護保険サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリステーション
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所サービス

通所サービスは、要介護者が特定の施設やセンターに通い、そこでのリハビリテーションや日常生活のサポートを受けるサービスです。

要介護2の方にとっては、日中の活動の場として、また、社会的な交流の機会としても有効です。

施設では、プロのスタッフによる身体機能の維持や向上を目的としたリハビリテーション、また、趣味や遊びを楽しむプログラムなどが提供されます。

通所することで、要介護者自身の心身の健康を維持・向上させるだけでなく、家族の介護負担の軽減にもつながります。

また以下は、「通所サービス」に位置付く介護保険サービスです。

「通所サービス」に位置付く介護保険サービス

  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 療養通所介護

短期入所サービス

短期入所サービスは、一時的に施設に入所し、そこでの生活や介護を受けられるサービスです。

要介護2の方が家族と一時的に生活を共にできない場合や、家族が休暇を取る際の一時的なサポートとして利用されます。

施設では、24時間体制でのケアやサポートが提供されるため、安心して過ごせます。

短期入所中も、日常生活のサポートやリハビリテーションなど、各種サービスが受けられるため、身体機能の維持や向上が図れます。

また以下は、「短期入所サービス」に位置付く介護保険サービスです。

「短期入所サービス」に位置付く介護保険サービス

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

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要介護2の方が利用できるデイサービスの回数

要介護2の認定を受けた高齢者は、多様な介護サービスを受ける資格がありますが、中でもデイサービスはその日常生活を豊かにするための重要なオプションの一つとして注目されています。

そもそもデイサービスは、高齢者が日中に一時的に施設やセンターを訪れて、さまざまなアクティビティやリハビリテーションを受けるサービスを指します。

これにより、社会的な交流の機会を持ちながら、専門家からのサポートを受けられます。

要介護2の方がデイサービスを利用できる回数は、地域や施設、利用者の状態やニーズにより異なることがありますが、通常、月に数回から週に数回の利用が想定されています。

具体的な利用回数の上限は、介護保険制度の区分支給限度基準額や利用計画に基づいて決まります。

要介護2の認定を受けている方が、介護保険サービスを介してデイサービスのみを利用した場合、週5回、1日当たり6時間以上7時間未満の利用が可能です。

以下は、前節で紹介した介護保険サービスを利用してデイサービスを利用した時のケアプランの例です。

要介護2の方が利用できるデイサービスのケアプラン

  • 利用事業所:社会福祉法人多摩同胞会かんだ連雀
  • 利用サービス:通所サービス(デイサービス)
  • 加算項目:入浴介助、栄養アセスメント加算
  • 利用頻度:平日に6時間以上7時間未満のデイサービスを週5日(一カ月20回)
  • 介護保険の自己負担割合:1割

上記プランでデイサービスを利用した場合、入浴介助・栄養アセスメント加算を含め、6時間以上7時間未満のデイサービスを月20回利用すれば、17,760単位となり、1月当たり約17,760円の負担となります。

また、デイサービスを利用することにより、家族が仕事や自身の時間を持つ際の介護の負担を軽減することができるため、家族の生活の質の向上にも繋がります。

要介護2の方の状態やニーズに合わせて、適切な回数や内容のデイサービスを選択することが、その方の生活の質をさらに向上します。

要介護2の方がデイサービスを利用する際の具体的な回数や内容については、ケアマネージャーや地域の介護保険担当窓口に相談することで、最適なプランが組めます。

要介護2で介護保険サービスを利用する手順

要介護2と認定されると、日本の介護保険制度において様々なサービスが利用できます。

しかし、具体的なサービスを受けるまでには一定の手続きが必要です。

ここからは、要介護2の方が介護保険サービスを利用するための手順を詳しく説明します。

要介護認定の申請

第一の手順として、介護保険サービスを受けるためには、要介護認定の申請を行います。

申請は市町村の社会福祉課や介護保険担当窓口で行えます。

申請書を提出することで、認定のプロセスが開始されます。

認定調査・主治医意見書

申請後、専門の調査員が訪問し、認定調査を行います。

この調査は、日常生活の支援がどの程度必要かを判断するためのものです。

同時に、主治医からの意見書も必要とされる場合があります。

この意見書は、医師の視点からの要介護の状態や必要なサポートに関する情報を提供します。

審査判定

認定調査と主治医の意見書をもとに、要介護の状態を判断する審査が行われます。

この審査によって、要介護の度合いや認定の区分が決定されます。

認定書の通知

審査結果は、認定書として申請者やその家族に通知されます。

この書類には、認定された要介護の度合いや区分、サービス利用の上限額などの重要な情報が記載されています。

介護サービス計画書の作成

認定が下りた後、ケアマネージャーと一緒に、どのような介護サービスをどれだけ利用するかを計画します。

この計画書は、介護サービス利用計画書としてまとめられ、サービス提供者や関係機関に提出されます。

介護サービス利用の開始

計画に基づき、介護サービスの利用が開始されます。

この段階で、実際にデイサービスや訪問介護など、必要とされるサービスの利用が可能になります。

サービス利用中も、ケアマネージャーとの定期的な連絡や調整を行いながら、最適なサポートが受けられます。

要介護2で利用できる介護保険サービスは区分支給限度基準額の範囲内で利用すること

日本の介護保険制度は、高齢者や障害者の日常生活をサポートするためのさまざまなサービスを提供しています。

特に、要介護2と認定された方は、その状態やニーズに応じて多岐にわたる介護サービスが受けられます。

しかし、これらのサービスは無制限に利用できるわけではありません。

具体的には「区分支給限度基準額」という金額の範囲内での利用が原則とされています。

区分支給限度基準額とは、介護保険で利用できるサービスの総額の上限を示すもので、この金額を超えた利用は原則として認められません。

要介護2の区分での支給限度基準額は、制度の見直しや予算の変動によって常に変わっています。

したがって、サービスの計画や利用に当たっては、この基準額を意識して利用しましょう。

この制度の狙いは、限られた資源を適切に配分し、多くの利用者に公平にサービスを提供するためです。

利用者やその家族は、ケアマネージャーや介護保険担当窓口と連携を取りながら、区分支給限度基準額の範囲内で最適なサービスを受けるよう計画を立てることが求められます。

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