自宅の庭でバーベキュー、法律違反になるケースも 弁護士に法的なポイントを聞いた
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夏から秋にかけて、家族や友人を呼んで自宅の敷地内でバーベキューをする機会も増えてくるかと思います。
お庭でバーベキューをする上でやはり気になるのが、近隣に迷惑がかかるかどうかです。
そもそも、自宅敷地内であれば、自由に焼肉やバーベキューをしても問題にはならないのでしょうか?
法的な問題点や、トラブル時の対処法について、星法律事務所の星太輔弁護士に聞きました。
●持ち家の敷地内のバーベキューは基本的にOK
自身の持ち家の敷地内でバーベキューをする行為は、一部の地域を除いて法律の規制対象とはなりません。
もちろん近隣住民との関係は考慮する必要はありますが、バーベキューをすること自体に法律上の問題が生じる可能性は低いといえます。
ただし、下記のような状況の場合は、バーベキューをする前にまず確認が必要です。
- 戸建て:別に権利者が存在するケース(借家である・共同名義人がいる など)
- マンション:分譲か賃貸かを問わず、管理規約や賃貸契約でバーベキューを禁止されている(または、ルールが不明な状態である)
バーベキューはにおいや汚れが付きやすいため、建物の美観・資産価値を保つという観点でマンション管理組合が禁止していることも多いです。
また、戸建て住宅でも別に権利者が存在する場合は、関係性によっては事前確認をすべきケースも考えられます。
●規制されるケース
火災の発生など、具体的な実害が発生しなくても、状況によっては軽犯罪法1条9条に問われる可能性があります。
【軽犯罪法1条9条】
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
庭であっても、引火しやすい木材、建物等の付近でのバーベキューは避けるべきです。
また、バーベキューの際に生じた騒音・煙・匂いについては、周囲の方の受忍限度(社会生活上、我慢できる限度)を超える場合には違法と評価されるため、注意が必要です。
●自治体で禁止されているケース
市区町村全域又は特定の区域においてバーベキューを禁止する条例もあるため、お住いの地域において、そのような条例がないか確認する必要があります。
環境保護や水質保護のため、河川や海岸の近くでのバーベキューを禁止する条例を設けている自治体は複数存在します。
●実際に法的に訴えられる可能性はある?
前述の通り、自宅でのバーベキューや焼き肉は、常識や近隣へのマナーの範疇を超えたと判断された場合、裁判所に違法と判断されて賠償責任が生じる可能性があります。
近隣マナーを守らない・常識の範疇を超えていると判断されるケースは、例えば下記などがあります。
このようなケースは、近隣住民への配慮がない、または積極的に近隣住民の生活を侵害しているとみなされる可能性が十分あります。
場所の問題 |
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時間や頻度の問題 |
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その他の問題 |
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実際にトラブルが起こった場合は、当事者同士の話し合いで解決できれば理想的ですが、更なるトラブルに発展しそうな場合は、第三者を通じた対応をおすすめします。
楽しいはずのバーベキューでトラブルが起こってしまうのは悲しいことです。
思いやりをもって行う、またはバーベキュー場で気兼ねなく楽しむのも一つの手でしょう。
(不動産プラザ編集部)
協力:星 太輔弁護士(星法律事務所)
東北大学法科大学院修了。現在は星法律事務所 代表弁護士として中小企業法務や一般民事事件を主に取り扱う。
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