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土地をお得に売るために!知っておきたい税金の節約法

【更新日】2024-01-10
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土地売却時にかかる税金の節約法
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土地を売って得たお金には税金が課せられるとご存知でしたか?

これから土地の売却をお考えの方は「どれくらい税がかかるのか」「税を多くかけないようにするにはどうしたらいいか」など、不安や疑問が多くあるのではないでしょうか。

売却時に損をしないためにも税金対策は大きなポイントとなりますので、しっかりと準備をしておきましょう。

そこで今回は税金に関して知っておくべきことを紹介していきます。

土地売却でどんな税金がかかるのか

土地を売った際、得た収入に対して課せられる税金があるといいましたが、どのような税金でどのような場合課税の対象となるのか説明していきます。

課せられる税の種類としては所得税と住民税地なっています。

土地を売るときに発生する税金は、課税の対象となる場合、ならない場合があるので把握しておきましょう。

土地の譲渡所得に税金がかかる

土地を売って収入を得た際、譲渡所得というものを計算することで、税金がどれほどかかるのかを計算しやすくなります。

売却価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得の計算方法となり、譲渡所得-(所得費+譲渡費用)によって出した額が課税対象となります。

所得費、譲渡費用とはなんだろう

所得費とは売却する土地を購入したときに必要となった金額や、購入時にかかった手数料などのことをいいます。

譲渡費用とは土地を売却するときに必要となったお金のことで、これは仲介手数料や測量費などのことをいいます。

この2つを譲渡金額から引くと課税譲渡所得となります。

課税対象にならない場合というのは、所得費と譲渡費用が譲渡所得を上回ってしまうときのことをいい、要するに利益が出れば税が課せられるし、出なければ課される税はないということです。

税率は土地保有期間で決まる

ここまで、課税対象となる額の算出方法を紹介しましたが、ここからはその金額にかかる税率がどのように決まるのか紹介します。

土地を売却した際にかかる税率は譲渡するタイミングでその土地の保有期間によって決められます。

土地保有期間により税率が変わる

譲渡所得に関して、売った土地が5年以上の保有期間なら長期譲渡所得、5年以下の保有なら短期譲渡所得と分けられます。

このように分けられた2種類の譲渡所得はそれぞれ課せられる税率が異なります。

長期譲渡所得の方が税率が低くなるのですが、税金の計算方法が少し特徴的なので注意が必要です。

土地の譲渡価格にかかる税率

  • 長期譲渡所得→所得税15%、住民税15%
  • 短期譲渡所得→所得税30%、住民税9%

以上が課税譲渡所得に対してかけられる税率となります。

ここで注意しておかなければならないのが、土地の保有期間は購入日から譲渡した日までのことをさすのではなく、譲渡した年の1月1日までが保有期間となるというところです。

つまり、1月1日を過ごした回数が保有期間となるのです。

保有期間が5年以上経っている方が税率が低いので、これを過ぎてから売却しようと考えている方は注意してください。

ここを勘違いしたまま売ってしまうと、本来予測していたより多い税を払うことになってしまいますので、土地を売る際はしっかり確認しておきましょう。

土地を売る前にトラブルを防止しよう

土地を売った後にトラブルになってしまうことが多々あります。

せっかく税率について勉強して、取引をおこなったのに、後々トラブルが発生するのは嫌ですよね。

トラブルを防ぐためにできることがあるので確認しておいてください。

土地の境界を確認しよう

境界は、塀や壁を基準に判断されているのですが、これがかなりあいまいなものになっていて、隣接する家の人と見解が違う場合が多いのです。

土地所有者が変わると人間関係がゼロの状態に戻るので、このタイミングで境界について議論が必要となってします場合があります。

その結果、土地の購入者から「ちゃんと確認しておいてよ」というようなクレームに繋がってしまいますので、土地を売る際は境界線について前もって確認しておきましょう。

面積を明確にしよう

トラブル防止のためなら、もう一つやっておきたいのが測量です。

土地の面積を図ることをいいます。

土地の面積については過去に測量されたデータが登録簿に載っているので、これをもとに売却することもできます。

また、改めて測量して、土地の面積を確認してから売却することもできます。

現代は技術力が上がっているので、過去のデータを信頼するよりいい方法であると思います。

実際に、改めて測ったら過去の記録と違っていたなんてことも少なくありません。

過去のデータをもとに販売委価格を決める公簿売買という方法では、「測量に誤差があっても代金に関して新たに協議はしない」といったことが決まりとなってはいますが、それでものちにトラブルに発展してしまうことがあります。

トラブル防止のためなら新たに測量し直すことをおすすめします。

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