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要介護3ってどんな状態?要介護2・4との違いや利用できるサービス・施設について徹底解説

【更新日】2023-11-27
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要介護3 状態
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要介護には1~5の段階があり、要介護3は、自力での立ち上がりが難しいうえ、日常生活を送るには、家族やヘルパーの手を借りなければ生活ができない状態を指します。

身内が要介護3の認定を受ければ、要介護1・2の時では受けられないサービスが受けられるようになるほか、施設への入居も検討した方がいい状態です。

今回は、要介護3の状態について解説すると同時に、要介護3の認定を受けた時に利用できる介護サービスや入居できる施設について紹介します。

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要介護3の状態とは?

要介護3は、日本の公的な介護保険制度における認定レベルの一つとして位置づけられています。

介護度の評価は1から5までの5段階があり、要介護3はこの中間に位置するレベルとして認識されています。

要介護3と認定された人は、日常生活において一部の動作や行為で困難が生じ、援助やサポートが必要とされる状況にあります。

これには、食事、入浴、排泄、移動などの基本的な生活動作に対する部分的な援助やケアが含まれます。

また、通常の歩行は可能だが、階段の昇降や長時間の歩行には支援が必要となることもあるでしょう。

この要介護レベルになると、独居が難しくなることもあるため、家族や介護サービスの利用が増加する傾向があります。

要介護3の認定基準

要介護度の認定基準は、厚労省が定めた要介護認定等基準時間によって決定します。

要介護度 要介護認定基準時間
要支援1 25分以上32分未満
要支援2
要介護1
32分以上50分未満
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

上記表中の時間は、日常的な介護にどれくらいの時間を要するかを表したもので、要介護3の要介護認定等基準時間は70分以上90分未満となっています。

介護に要する時間には、以下のものが含まれており、これらの動作において、一定以上の援助や監視が必要と判断された場合、要介護3の認定を受けます。

必要になる日常的な介護 介護内容
食事 食材のカットや口への運び、食事全体にわたるサポートが必要。
入浴 浴槽への出入りや体を洗う動作に援助が要求される。
排泄 トイレへの移動、または排泄行為自体に部分的な援助が必要。
移動 屋内移動や外出時の移動に支援や監視が求められる。
着替え 衣服の着脱や調整に際しての援助が必要。

ただし、認定はケースバイケースで行われ、詳細な調査や評価によって認定が成されます。

要介護3の認定を受けるまでの流れ

要介護の認定を受けるためには、以下の手順を経る必要があります。

手順 内容
申請 市町村の窓口や地域包括支援センターにて、介護保険の「要支援・要介護認定申請書」を提出します。
面接・調査 書類を提出した後、専門の調査員が自宅などに訪問し、日常生活動作の自立度や認知機能に関する面接・調査を行います。
評価 調査の結果を基に、介護の必要度を評価し、要介護の段階(要介護1から5)が決定されます。
通知 決定後、認定結果通知書が提出者に送られます。認定に不服がある場合は、再評価の申し出が可能です
ケアプランの作成 認定を受けた後は、ケアマネージャーと協力して、利用者に合ったケアプランを作成します。
サービス利用開始 ケアプランに基づき、必要なサービスの利用を開始します。

この流れを通じて、適切な介護サービスの提供が始まり、安心して日常生活を送ることができるようサポートされます。

要介護3と他の要介護度との違い

要介護3は日本の介護保険制度において定められた認定レベルの一つです。

これは、日常生活の中で一部または複数の生活動作において援助やケアが必要な状態を指します。

要介護度は1から5までの5段階が設定されており、その数値が大きいほど介護の必要度が高いことを示しています。

ここでは、要介護3に隣接する要介護2と4との違いについて詳しく解説します。

要介護3と要介護2の違い

要介護2は、日常生活の中で部分的に援助やケアが必要な状態を指します。

具体的には、食事や移動、入浴などの一部の動作に支援が必要となる状況を示しています。

対照的に要介護3は、より多くの生活動作や、それらの動作における介助の度合いが増加する状態を意味します。

例えば、食事の際に食材のカットや口への運びだけでなく、食事全体においての援助が必要になります。

要介護2ってどんな状態?要介護1・3との違いや利用できるサービス・施設について徹底解説

要介護3と要介護4の違い

要介護4は、日常生活の大部分において援助やケアが必要となる状態を指します。

これは、自らの力だけでの動作が非常に困難であり、多くの生活動作において常時の支援が不可欠であることを意味する。

対して要介護3は、そのような高度な介護が必要な状態とは異なり、ある程度の動作は自力で行えるが、一部の動作や状況下での支援が求められる状態となっています。

要介護4の状態になると、24時間の監視やケアが必要となる場合が多く、生活の質の維持や向上のための施策が必要です。

要介護3で受けられるサービス

要介護3と認定された場合、多くの介護サービスを利用することが可能となります。

これらのサービスは、日常生活の中での動作や活動をサポートし、高齢者や障害者の生活の質を向上させるために提供されています。

日本の公的介護保険制度では、要介護の状態やその程度に応じて、さまざまなサービスが提供されるようになっており、要介護3に該当する場合も多岐にわたるサービスが受けられます。

以下は、要介護3の方が受けられるサービスの一覧になります。

介護サービスの系統 サービス名
訪問サービス 訪問介護(ホームヘルプ)
訪問看護
訪問入浴
訪問リハビリ
定期巡回・随時対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護
通所サービス 通所介護(デイサービス)
通所リハビリ
療養通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
短期入所(ショートステイ) 短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護
生活環境を整えるサービス 福祉用具購入費支給
福祉用具貸与
住宅改修費支給
複合サービス 小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
夜間サービス 夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設入居サービス 特別養護老人ホーム(特養)
介護老人保健施設(老健)
介護療養型医療施設
介護医療院
認知症高齢者グループホーム
介護付き有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
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要介護3の費用について

要介護3と認定されると、多岐にわたる介護サービスが利用できます。

これらのサービスを受けるための費用は、公的な介護保険によって一部が補助されますが、利用者の負担分も発生します。

要介護3の状態においてどれほどのサービスを受けるか、また、在宅介護を選択するか施設介護を選択するかによって、費用が変わってきます。

要介護3のケアプラン例と費用

要介護3のケアプラン例として、以下のサービスを週に数回利用した場合の負担額について考えてみましょう。

利用するケアプラン

  • 訪問介護:週に3回、1回2時間
  • デイサービス:週に2回
  • 訪問リハビリテーション:週に1回

これらのサービスを組み合わせて利用する場合、月間のサービス利用額がある一定の金額に達する可能性があります。

公的介護保険はその金額の一部を補助しますが、10%の自己負担が一般的です。

ケアプランやサービス内容、利用頻度によって費用は異なるため、具体的な金額を知るためには介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談しましょう。

要介護3の区分限度支給額は約270,480円

要介護3の区分限度支給額は、約270,480円です。

これは、公的介護保険が月に支払うことのできる上限金額を意味しており、この額を超える場合、その超過分は利用者の全額負担となります。

ただし、この支給額内であれば、利用者は基本的にサービス費用の10%を自己負担として支払います。

要介護3の在宅介護と施設介護の費用の違い

要介護3の状態における在宅介護と施設介護の費用の違いは大きいです。

例えば、在宅介護の場合、利用するサービスの内容や頻度に応じて費用が発生しますが、基本的な生活の場としての家賃や食費は変わりません。

一方、施設介護の場合、月額の施設利用料が発生し、これには部屋代、食事代、その他のサービス料が含まれます。

この施設利用料は、施設の種類や提供されるサービスの内容は地域によって異なる場合もあります。

総じて、施設介護は在宅介護よりもコストが高くなる傾向にありますが、24時間体制でのサポートや安心感、専門的なケアが受けられるというメリットもあります。

要介護の状態や家族の状況に応じて、どちらの選択が適切かを検討することが重要です。

要介護3の方が介護施設に入所した場合にかかる月額費用

介護施設に入所する場合の費用は、施設の種類や提供されるサービス、地域により大きく異なります。

特別養護老人ホームや有料老人ホームなど、さまざまな種類の施設があります。

月額費用には、部屋代、食事代、日常のケアやリハビリ、レクリエーションなどのサービス料が含まれます。

要介護3の状態の方が入所する場合、月額の施設利用料は数十万円から数百万円の範囲となることも少なくありません。

公的介護保険は、この費用の一部をカバーしますが、施設によっては高額な自己負担が発生することもあります。

要介護3の状態にある方が、自宅での生活と施設での生活を選択する際は、費用だけでなく、自身の生活スタイルや家族の状況、医療や介護のニーズなど、多くの要因を総合的に考慮しましょう。

要介護3の施設入居について

要介護3の認定を受けた方は、多くの場合、日常生活における様々なサポートを必要とします。

このため、自宅での在宅介護だけでは対応が難しい場合、介護施設への入居を検討する家庭も少なくありません。

日本には多種多様な介護施設が存在し、公的施設と民間施設に大別されます。

それぞれの施設には特色やメリットがあり、要介護3の方に適したサービスを提供しています。

要介護3の方におすすめの介護施設

要介護3の方は、日常の生活動作や医療的なケアを必要とする場合が多く、これに応じたサポートが得られる施設を選ぶことが重要です。

公的施設|要介護3の入居割合は高め

公的施設には、特別養護老人ホームや地域包括支援センターなどがあります。

これらの施設は、自治体が運営または指定する施設であり、入居者の介護度や医療的なニーズに応じて専門的なケアを提供しています。

要介護3の方は、そのケアニーズの高さから、公的施設の入居割合が高くなる傾向にあります。

公的施設のメリットは、比較的安定したサービス提供や料金設定がされていること、そして自治体のサポートを受けられることです。

ただし、人気の施設や地域によっては、入居の待機リストが長くなることがあるので、早めの申し込みや情報収集が必要です。

民間施設|公的施設よりも入居しやすい

民間施設とは、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、私企業が運営する介護施設のことを指します。

民間施設の特徴は、新しい設備や豊富なサービスメニュー、個別対応が可能な点などが挙げられます。

また、公的施設に比べて入居のハードルが低い場合が多く、即時の入居や短期間の滞在が可能な施設も存在します。

しかし、料金が高額になることや、サービス内容が施設ごとに異なるため、しっかりと施設選びをする必要があります。

要介護3の方でも、自分のライフスタイルやニーズに合った施設が選べます。

老人ホームの種類と特徴を解説!公的・民間施設との違いや費用・施設の選び方

要介護3の在宅介護

要介護3の状態であっても、自宅での生活を望む方もいます。

安心して日常を過ごせる場所、家族との絆、慣れ親しんだ生活環境など、自宅での生活には多くの魅力があるためです。

しかし、要介護3という認定を受けると、日常生活の多くの動作で助けが必要となります。

そのため、在宅での生活を継続するためには、適切なサポート体制の構築が欠かせません。

ここでは、要介護3の方の在宅介護について解説します。

要介護3で在宅介護は可能?

要介護3の認定を受けた方でも、在宅介護は十分に可能です。

ただし、そのためには適切なサポートと調整が必要となります。

例えば、訪問介護やデイサービス、訪問リハビリテーションなどのサービスを適切に利用することで、日常生活をサポートが受けられます。

また、住環境の改善やリフォーム、ヘルパーや家族との連携なども重要となります。

介護保険制度を活用することで、多くのサポートサービスが利用できます。

要介護3での在宅介護は、利用者のニーズや家族の状況に応じて、専門家との連携や地域資源の活用を通じて最適なケアプランを構築するカギになります。

要介護3でも一人暮らしは可能か

要介護3の状態でも一人暮らしが送れますが、日常生活の中で必要なサポートを受けられる体制を構築しておく必要があります。

例えば、訪問介護や通所リハビリ、生活支援サービスなどの定期的なサポートを受けることで、一人暮らしが送れます。

また、非常時に連絡を取ることができる緊急通報システムの導入や、近隣とのコミュニケーションの確保も必要です。

一人暮らしを続ける場合、定期的な健康チェックや生活リズムの維持、外部との交流の確保など、生活全般のサポートが必要です。

要介護3の状態での一人暮らしは、周囲のサポートや専門家との連携、そして自らの意識と努力が求められる選択となります。

要介護3に関するよくある質問

要介護3の認定を受けている方やそのご家族にとって、日常の生活や介護サービスに関する疑問や不安が多く存在することでしょう。

ここでは、要介護3に関するよくある質問について解説します。

要介護3の方を自宅介護にかかる費用は?

要介護3の方を自宅で介護する際の費用は、利用する介護サービスや必要となる介護用品によって変動します。

基本的に、介護保険制度を利用した場合、一部の費用は被保険者の負担となります。

通常、サービスの1割〜3割が自己負担となることが一般的です。

しかし、家計の状況や所得に応じて、負担割合が軽減される場合もあります。また、定期的に必要となる介護用品や改修費用(手すりの取り付けなど)も考慮する必要があります。

定期的なサービス利用や介護用品の購入の際には、介護保険の適用範囲や自己負担の額を確認し、計画的に支出を管理することが重要です。

要介護3で介護保険サービスを利用した時に支給されるお金はいくら?

要介護3で介護保険サービスを利用する際に支給されるお金、すなわち「区分限度支給額」は、約270,480円となっています。

これは、1ヶ月あたりの介護サービスの上限額を示しており、この額を超えるサービスを利用した場合、超過分については100%自己負担となります。

この金額内であれば、通常、サービスの1割〜3割が自己負担となります。

要介護度によってこの金額は変動するので、具体的な額やサービスの内容については、ケアマネージャーや地域の介護支援センターで確認が取れます。

要介護3の方が利用できるデイサービスの回数は?

要介護3の方が利用できるデイサービスの回数には、固定の上限は設けられていません。

しかし、上述した「区分限度支給額」の範囲内でサービスを利用する必要があります。

デイサービスの利用料金や自己負担の額、さらにはその他の介護サービスとの兼ね合いなどを考慮して、適切な回数を決定することが必要です。

具体的な利用回数や計画については、ケアマネージャーと相談しながら最適なプランを組みましょう。

要介護3の方は介護施設や介護サービスなど周囲のサポートが必要な状態

要介護3の認定を受けている方は、日常生活の多くの場面で支援や介護が必要な状態にあります。

そのため、安全で質の高い生活を維持するためには、介護施設や各種の介護サービスの利用が欠かせません。

この認定を受けた場合、移動や入浴、食事などの基本的な生活動作で困難が生じることが多く、個別のケアやアシスタンスが求められます。

介護施設への入居を考える家族も多く、専門的なケアを受けられる環境が整っているため、安心してお任せられます。

また、在宅での生活を継続する場合には、デイサービスやショートステイ、ホームヘルプサービスなどのサポートを組み合わせて利用することで、家族の負担を軽減しながら、高齢者自身もより快適に過ごせます。

要介護3の状態は、個人や家族だけでの対応が難しいため、周囲のサポートや専門の介護サービスを上手く活用すれば、質の高い生活が送れます。

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