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要介護5ってどんな状態?要介護4との違いや利用できるサービス・施設について徹底解説

【更新日】2023-11-22
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要介護5 状態
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要介護度には1~5までの段階があり、数字が大きくなるにつれて症状が重く、自力での動作が難しいと言われています。

その中でも要介護5は、要介護度認定の中でも最も重い段階にある状態です。

今回は、要介護5とはどのような状態なのかについて解説すると同時に、要介護5の認定基準や利用できる介護保険サービス、適用される補助金や給付金制度について紹介します。

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要介護5の状態とは

要介護5は、日本の介護保険制度において、最も高度な介護が必要とされる状態です。

このレベルの方々は、日常生活のほぼ全ての場面で介助が必要とされ、自力での生活をはじめ、食事や入浴、排泄など、基本的な生活動作や移動や寝返りなどの動作1つとっても、家族や介護士の支援が必要です。

さらに、要介護5の認定を受けている方の中には、認知症の進行が重度なため、要介護5と判断される方もいます。

このような状態の方々は、特別なケアや専門的な知識を持った介護職員の介助を日常的に受ける必要があります。

要介護5の状態まとめ

  • 食事、入浴、着替えなどの生活に関わる動作すべてにおいて介助が必要
  • 認知症の進行が重く、問題行動を起こしたり、理解力の低下が著しい
  • 意思伝達が困難

要介護5の認定基準

要介護5の認定を受けるためには、具体的な基準が設定されています。

日常生活のほとんど全ての場面での介助が必要であること、通常の居宅での生活が困難であり、特別な設備や環境を持った施設での生活が必要であることなどが考慮されます。

その基準になるのが、1日の介護に必要な時間の目安になる「要介護認定等基準時間」です。

要介護5の認定基準になる「要介護認定等基準時間」は、最長の110分以上とされています。

また、生活動作や身体の状態だけでなく、認知機能の低下や行動の問題なども評価の対象となります。

要介護5の状態の認知症の進行状態

要介護5の状態の人々の中には、重度の認知症障害を持つ方が多いです。

重度の認知症は、日常生活の基本的な動作や判断が困難となり、自己の身体や周囲の環境に対する認識が乏しくなります。

さらに、記憶や言語能力の大幅な低下、人とのコミュニケーションが難しいうえ、徘徊や誤飲などの危険な行動を起こす方もいます。

また要介護5の認定を受けている方の中には、過去にかかった脳卒中の後遺症が原因で要介護5と認定された方もいます。

要介護4との違い

要介護4も高度な介護が必要な状態を示しますが、要介護5との違いは、介護の度合いや頻度です。

例えば、要介護4の方々は、一部の日常生活動作が自力で行える可能性がありますが、要介護5の方々は、ほぼ全ての動作が自力ででは行えません。

また、要介護5の方は、より専門的なケアや特別な環境が必要とされることが多く、認知症の進行状態も、要介護5の方が一般的には更に進行していると考えられます。

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要介護5の区分支給限度額

要介護5の区分支給限度額は、日本の介護保険制度において、要介護5と認定された者が受けることができるサービスの上限額を示すものです。

この区分支給限度額は、高度な介護が必要な要介護5の方々が適切なケアやサービスを受けられるよう、適切に設定されています。

そんな要介護5の方に割り当てられた区分支給限度額は、1月当たり約362,170円とされており、所得額に応じて区分支給限度額の1~3割を負担します。

要介護度 区分支給限度額 負担金(1割) 負担金(2割) 負担金(3割)
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

介護保険制度は、利用者の自己負担と公的な支給で成り立っており、この区分支給限度額は、公的な支給の上限を定めています。

要介護5の場合、区分支給限度額である362,170円の範囲内であれば、必要なケアサービスが利用できますが、サービスの総額が、この限度額を超える場合、超えた分については全額自己負担となります。

また、要介護5の区分支給限度額内で、どのようなサービスをどれだけの頻度で受けるかは、ケアプランに基づき決定されます。

ケアプランは、専門家やケアマネージャーが作成し、利用者やその家族の意向も大切にされるため、一人一人のニーズに合わせた最適なサービスが提供されます。

要介護5の状態の方が利用できる介護保険サービス

要介護5の認定を受けた方は、前節で紹介した区分支給限度額の範囲内であれば、以下の介護保険サービスが利用できます。

介護サービスの系統 サービス名
訪問サービス 訪問介護(ホームヘルプ)
訪問看護
訪問入浴
訪問リハビリテーション
定期巡回・随時対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護
通所サービス 通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション
療養通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
短期入所(ショートステイ) 短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護
生活環境を整えるサービス 福祉用具貸与
特定福祉用具販売
複合サービス 小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
施設入居サービス 特別養護老人ホーム(特養)
介護老人保健施設(老健)
介護療養型医療施設
介護医療院
有料老人ホーム
軽費老人ホーム
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

要介護5の状態の方が利用できる補助金・給付金制度

要介護5の方は、常に介助が必要な状態ゆえ、様々な介護保険サービスを利用します。

しかし、利用するサービスの数だけ、金銭的負担が重くなります。

日本では、要介護5と認定された方々の経済的負担を軽減するため、さまざまな補助金や給付金制度が設けられています。

これらの制度を利用することで、日常の介護や医療費に関する出費を削減することができるため、利用者やその家族の経済的負担の軽減につながります。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度は、要介護者が一定の自己負担上限を超えて介護サービスを受けた場合、その超過分を補助する制度です。

要介護5の方々が多額の介護サービスを利用する場合、この制度を活用することで自己負担の上限を抑えることができます。

以下は、高額介護サービス費の負担上限額です。

世帯年収の区分 負担上限額
年収約1160万円以上 140,100円(世帯)
年収約770万円以上約1160万円未満 9,3000円(世帯)
年収約770万円以下 44,400円(世帯)
住民税非課税世帯
※前年の課税年金+合計所得金額が80万円以下
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者 15,000円(個人)

なお、上限額は、要介護の認定状態や収入状況に応じて補助額や上限額が設定されています。

障害者控除

障害者控除は、所得税の軽減策として存在しており、身体障害者や精神障害者に適用される控除です。

要介護5の状態の方も、身体的・精神的障害の範疇に該当する場合、当制度の適用者になります。

区分 区分条件
障害者 障害者手帳を持っている人(※等級によって例外あり)
特別障害者 身体障害者手帳の等級が1級、2級の人
寝たきりで常時介護を必要としている方
同居特別障害者 特別障害者と同一生計の配偶者もしくは扶養家族と同居している方

申告を行うことで、所得から一定の金額を控除することができ、結果的に支払う税金の額が軽減されます。

なお、この控除を受けるためには、所定の書類や医師の診断書などが必要になります。

おむつ代助成制度

おむつ代助成制度は、一部の自治体で取り入れられている制度で、要介護の状態でおむつを使用する高齢者の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。

要介護5の状態の方は、日常的におむつを使用するケースが多いため、この助成制度の対象になるケースが多いです。

おむつ代助成制度が利用できる人

  • 寝たきりでおむつが常時必要な状態が長時間続いている方
  • 65歳以上で要介護3~5の認定を受けている方
  • 40歳以上65歳未満で要介護3~5の認定を受けている介護保険被保険者の方

制度の内容や助成の額は、自治体によって異なるため、利用を希望する場合は、居住する自治体の窓口で詳細を確認する必要があります。

医療費控除

医療費控除は、一定の医療費を自己負担した場合に、その金額を所得から控除することができる制度です。

要介護5の状態の方は、様々な医療サービスや治療を受けることが多く、高額な医療費がかかることも考えられます。

この制度を利用することで、所得税の負担を軽減することができます。

控除を受けるためには、医療費の領収書や診断書などの書類管理が重要になってきます。

以下は、医療費控除が利用できる施設です。

介護保険施設での医療費控除が適用される施設

  • 特別養護老人ホーム(※支払った額の50%が控除)
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院

高額療養費制度

高額療養費制度は、医療保険を利用して治療を受けた際に、自己負担額が一定の基準を超えた場合に、その超過分を給付として受け取ることができる制度です。

要介護5の状態の方も、この制度の対象となる可能性があります。

申請を行うことで、高額な医療費の自己負担を軽減することができます。

給付を受けるためには、治療を受けた医療機関からの明細書や領収書が必要です。

以下は、費世帯別で見た高額療養費制度に設けられた1ヶ月間の上限額です。

世帯年収区分 70歳以上の高齢者 70歳未満の高齢者
年収1,160万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
多数回該当:140,100円
年収770~1,160万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
多数回該当:93,000円
年収370〜770万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数回該当:44,400円
年収156〜370万円 57,600円
多数回該当:44,400円
※個人ごと外来:18,000円
年間上限:144,000円
57,600円
多数回該当:44,400円
住民税非課税者 24,600円
※個人ごと外来:8,000円
35,400円
多数回該当:24,600円
住民税非課税者
※年金収入80万円以下など
15,000円
※個人ごと外来:8,000円
35,400円
多数回該当:24,600円

高額介護合算療養費制度

高額介護合算療養費制度は、医療費と介護費の合算により、一定の基準を超えた場合に、その超過分の給付が受け取れる制度です。

要介護5の状態の方は、医療と介護の双方で高額な費用がかかるケースが多いため、この制度の利用を検討する価値があります。

医療機関や介護施設からの明細書や領収書をもとに、申請を行うことで、給付が受け取れます。

以下は、世帯別にまとめた高額介護合算療養費制度の上限額です。

世帯年収区分 70歳以上の高齢者 70歳未満の高齢者
年収1,160万円以上 212万円
年収770~1,160万円未満 141万円
年収370〜770万円未満 67万円
年収156〜370万円 56万円 60万円
住民税非課税者 31万円 34万円
住民税非課税者
※年金収入80万円以下など
19万円 34万円
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要介護5の状態の方が受けられるケアプラン・費用例

要介護5の状態の方は、高度なケアが必要とされるため、そのケアプランは専門家によって細かく作成されます。

日常のケアやリハビリテーション、その他の必要なサービスが組み込まれたケアプランが提供され、それに基づく費用が計算されます。

在宅介護でケアサービスを利用した時の費用

在宅介護を選択した場合、ケアプランに基づくサービスが自宅で提供されます。

これには、訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイなどが含まれています。

例えば、1日3回の訪問介護を利用し、週に2回デイサービスを受ける場合、それぞれのサービスの単価に基づき費用が計算されます。

また、必要な介護用品やリハビリテーションの費用も考慮されることとなります。

具体的な費用は、サービスの提供内容や地域、利用頻度によって異なるが、自己負担の上限額が設けられているため、無理なく支払いができる範囲でプランを構築しましょう。

以下は、ケアサービスを自宅で受けた場合の介護サービス費の1例です。

なお、自己負担は1割で計算しています。

サービス内容 利用回数 費用額
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
20回 67,800円
訪問看護 8回 46,960円
訪問入浴 4回 57,440円
訪問リハビリテーション 4回 13,280円
通所介護 4回 46,680円
短期入所生活介護 8日間 89,600円
福祉用具貸与 24,280円
介護サービス費用試算額 346,040円
自己負担額 34,604円

参照厚生労働省|介護サービス概算料金の試算より

介護施設でケアサービスを受けた時の費用

介護施設でのケアサービスを受ける場合、施設の宿泊費や食事費、そしてケアサービスにかかる費用が発生します。

施設にはさまざまな種類があり、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの選択肢があるため、施設の種類によっても費用は異なる。

基本的に、施設利用料、食事費、日常のケアやリハビリテーションにかかるサービス費が毎月請求されます。

要介護5の状態の方は24時間のケアが必要となるため、費用は相応に高額となる可能性があるが、こちらも自己負担の上限が設定されており、その範囲内での支払いとなることが一般的です。

以下は、後述する「要介護5の状態の方におすすめの老人ホーム・介護施設」で取り上げている特別養護老人ホームを一月当たり利用した際にかかる費用と自己負担額です。

サービス内容 費用額
施設サービス費の負担額 31,672円(1割)
63,344円(2割)
95,016円(3割)
食費 約4万円
居住費 約1.1~6万円
自己負担額 約8~20万円前後
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要介護5の状態の方におすすめの老人ホーム・介護施設

要介護5の状態の方は、高度なケアとサポートが必要とされるため、日常のケアを提供することができる老人ホームや介護施設の選択が重要です。

ここからは、要介護5の状態の方におすすめの施設を紹介します。

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は、要介護5の状態の方にとって適切な選択となることが多いです。

これらの施設は、医療面でのサポートが強化されており、日常の介護だけでなく、医療的なニーズにも対応可能です。

病院と介護施設の中間に位置するサービスを提供しており、重度の疾患を持つ高齢者やリハビリが必要な方向けです。

医師や看護師が常駐しているため、24時間体制での医療対応が受けられます。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、要介護5の高齢者にとって、安心して生活できる施設として広く知られています。

日常の生活サポートから、看護や医療的なサポートまで、トータルでのケアが受けられるのが特徴です。

入所者一人ひとりの健康状態やニーズに合わせて、専門的なスタッフが個別のケアを行います。

これにより、安全性や生活の質を確保しながら、高齢者が穏やかに過ごせる環境が提供されます。

介護老人保健施設

介護老人保健施設は、要介護5の高齢者が短期的に利用することを目的とした施設です。

入院治療後のリハビリテーションや、短期間の看護が必要な場合に適しています。

専門的な医療スタッフやリハビリスタッフが常駐しており、高齢者の回復をサポートするための環境が整っています。

こうした施設は、家庭への復帰を目指す高齢者の一時的な滞在場所として利用されます。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、要介護5の高齢者にも適していますが、病状や生活のニーズに応じて選択することが大切です。

こうした施設は、介護サービスを必要とする高齢者に、ホテルのような快適な環境での生活を提供します。

生活支援から介護、看護、食事提供など、多岐にわたるサービスを提供し、快適で質の高い生活をサポートします。

要介護5の状態は日常生活をお粂すべての動作で介助が必要な状態

要介護5は、日本の介護保険制度における介護度の中で最も高いレベルを示すものであり、これに分類される方は日常生活のほぼ全ての動作での介助が必要とされます。

例えば、食事や移動、入浴、排泄といった基本的な生活動作だけでなく、寝返りや起き上がる動作も、介助なしでは難しくなる状態を指します。

このような状態の高齢者は、24時間体制でのケアが必要となるため、家族だけのサポートでは対応が難しく、専門的なケアスキルを持った介護者や医療スタッフのサポートが必要不可欠です。

多くの場合、特別養護老人ホームや介護療養型医療施設など、24時間体制でケアを提供できる施設の利用を考えます。

特に要介護5の状態を持つ高齢者のケアは、物理的・精神的な負担が大きいため、適切なケアプランの策定と、そのケアプランに基づいたサービスの提供が必要不可欠です。

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