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対応エリア | 1都3県 | 利用満足度 | 98.7% |
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掲載数 | 約10,000施設 | 年間利用者 | 約35万人 |
要介護度には1~5の段階があり、数字が高くなるにつれて日常動作を行うのに家族や介護士の介助が必要な状態です。
また身体機能の低下や認知症の進行状態によっては、在宅介護が難しく、施設での介護が必要になるケースもあります。
今回は、要介護4がどのような状態であるのかについて解説すると同時に、要介護4から利用できる介護保険サービスや日常生活を送るのに適している施設、そして在宅介護の可否について解説します。
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掲載数 | 約10,000施設 | 年間利用者 | 約35万人 |
要介護4は、日本の介護保険制度において、要介護度を示す認定レベルのひとつです。
このレベルに分類される方は、日常生活の大部分を自分自身でこなすことが難しくなっており、常に高度な介護が必要とされる状態を指します。
具体的には、移動や入浴、食事、排泄などの日常生活動作の支援や介助が必須となります。
また、医療的なケアや夜間の見守りなども必要とされることが多く、総合的な介護のサポートが不可欠です。
さらに、要介護4もなれば、認知症の進行も重く、思考能力や理解力に低下がみられます。
進行状態によっては、コミュニケーションを図るのが困難なうえ、よりより緻密な介護が必要となります。
要介護4の認定を受けるための基準は、要介護者の日常生活能力に基づいて評価します。
この時の評価の指標として、厚労省が設けた要介護認定等基準時間を基準に要介護の状態を決定します。
要介護度 | 要介護認定基準時間 |
---|---|
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2 要介護1 |
32分以上50分未満 |
要介護2 | 50分以上70分未満 |
要介護3 | 70分以上90分未満 |
要介護4 | 90分以上110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |
要介護4の要介護認定基準時間は、90分以上110分未満とされています。
この時間を指標に、対象者の身体の機能的な制限、日常生活における動作の困難度、認知機能の低下などを診察して要介護の程度を判断します。
前述した要介護認定基準時間や日常生活能力を基にしますが、対象者に認知症が見られた場合は、症状の進行度も評価基準に交えて判断します。
認知症の方は、物忘れや判断力の低下、方向感覚の喪失などの症状が進行することにより、日常生活での危険が増大します。
特に進行中期から後期の認知症の患者は、家の中での行動が困難となったり、一人での外出が危険となる場合があります。
これらの状態が続くと、要介護4、あるいは要介護5の認定を受ける可能性があります。
要介護4の状態でも、適切なサポート体制が整っていれば在宅介護は可能です。
ただし、24時間体制でのサポートや高度な医療的ケアが必要とされるため、家族だけの手厚い介護が難しい場合が多いです。
介護保険のサービスをフルに活用することで、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを組み合わせることで、在宅での生活を続けられます。
重要なのは、要介護者本人の状態や家族のサポート体制を定期的に見直し、最適な介護プランを組み立てていくことです。
日本の介護保険制度では、要介護者の介護の必要度を示す「要介護度」として、要介護1から要介護5までの5段階が定義されています。
この中でも、要介護3、4、5では、高度な介護が求められるレベルとして認識されています。
それぞれのレベルは日常生活の自立度や身体的・認知機能の低下度によって異なるため、具体的な違いを理解する必要があります。
ここでは、要介護4を起点に、要介護3・5の違いについて解説します。
要介護3は、日常生活の多くの部分で介護やサポートが必要な状態を指しますが、要介護4はさらに高度な介護が求められる状態です。
要介護3の要介護者は一部の動作や活動が、介助なしで行えるのに対し、要介護4の要介護者は移動、食事、排泄などの基本的な日常生活動作のほぼすべてで支援や介護が必要です。
また、要介護4では認知症による監視や夜間の介護が更に必要となることが多いです。
要介護3ってどんな状態?要介護2・4との違いや利用できるサービス・施設について徹底解説要介護5は、要介護度の中で最も高いレベルとなり、日常生活のほぼ全ての面での介護が必要な状態を示します。
要介護4の要介護者も高度なサポートが要求されるものの、要介護5の要介護者は、常に監視や介護を必要とし、身体的な動作だけでなく、認知機能の大幅な低下や医療的ケアの必要性も強くなります。
要介護4では、まだ部分的に自立した動作が期待される場合がある一方、要介護5の状態では、その可能性は極めて低く、24時間体制での介護が求められます。
日本の介護保険制度は、要介護の状態に応じてさまざまなサービスや給付金を提供しています。
要介護4のレベルでは、日常生活の多くの面での高度なサポートが必要となるため、要介護者やその家族には多様なサービスが利用できます。
給付金制度もこれに連動して、必要なサービスを受けるための経済的サポートが受けられる体制になっています。
要介護度に応じて、要介護者が1ヶ月あたりに利用できるサービスの給付上限が区分支給限度額として設定されています。
要介護4の方に設けられた区分支給限度額は、1ヶ月当たり309,380円と比較的高く設定されており、多くの介護サービスに利用できます。
また自己負担額は、1単位当たり10円換算なうえ、所得に応じて1~3割で、たとえば、1割負担の方であれば、限度額の1割に相当する30,980円が上限額になります。
ただし、この限度額は改定されることがあり、具体的な金額は時期によって変動することもあります。
そのため、最新の情報を地域の介護保険担当窓口や公式サイトで確認しましょう。
老人ホーム・介護施設で使用できる補助金制度とは?活用できる補助金・助成金の種類について徹底解説要介護4の要介護者が利用できるサービスは多岐にわたります。
以下は、要介護4の方が利用できる介護保険サービスの一覧になります。
介護サービスの系統 | サービス名 |
---|---|
訪問サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) 訪問看護 訪問入浴 訪問リハビリテーション 定期巡回・随時対応型訪問介護 夜間対応型訪問介護 |
通所サービス | 通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション 療養通所介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 |
短期入所(ショートステイ) | 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護 |
生活環境を整えるサービス | 福祉用具購入費支給 福祉用具貸与 住宅改修費支給 |
複合サービス | 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
施設入居サービス | 特別養護老人ホーム(特養) 介護老人保健施設(老健) 介護療養型医療施設 介護医療院 有料老人ホーム 軽費老人ホーム グループホーム 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
これらのサービスを組み合わせることで、在宅生活を継続しながら必要なケアやサポートが受けられます。
特に、要介護4の方であれば、すべての介護保険サービスが給付対象になっています。
よって、要介護者のニーズや家族の状況に合わせて、最適なサービスの組み合わせを考えることが大切です。
要介護4の認定を受けた要介護者は、多くの介護のサポートや生活のサポートが必要です。
このような状態の方の負担を軽減するために、日本の行政はさまざまな助成金や税制優遇策を提供しています。
これらの制度は、生活の質の維持や家族からのサポート強化及び負担軽減が図れます。
一部の自治体では、要介護者向けのおむつ代助成制度が導入されています。
これは、高齢者や障害者が使用するおむつの費用を一部補助するためのもので、要介護4の状態の方も利用が可能です。
補助の対象となるおむつの種類や補助額は、自治体によって異なるので、当制度の利用を考えている方は地元の自治体に確認の問い合わせを入れてみましょう。
ただし、おむつ代助成制度を利用するには、特定の条件を満たしている必要があります。
この制度は、介護サービスの利用料金が一定の額を超えた場合に、その超過分を払い戻してくれる制度です。
前節でも紹介したように、要介護4の認定を受けている方の区分支給限度額は、1ヶ月当たり309,380円とされており、所得に応じて区分支給限度額中の1~3割を自己負担で支払います。
当制度は、1ヶ月内の負担額が所定の上限額を上回ったときに適用されます。
要介護4の要介護者は、高額なサービスを必要とする場合が多いため、この制度を利用して経済的な負担の軽減に努められます。
要介護4の状態の方が障害者である場合、所得税や住民税からの障害者控除が受けられます。
これにより、税金の負担軽減が図れます。
当制度の対象になる方は、障害者をはじめ、特別障害者、同居特別障害者の3つに区分され、それぞれで適用される控除額が異なります。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者(注) | 75万円 |
参考:国税庁 障害者控除より
在宅での生活を継続するためには、住まいのバリアフリー化や安全性の向上が必要となる場合があります。
このような住宅の改修に対して、介護保険制度を通じて補助金が提供されます。
車椅子の利用に適した玄関のスロープの設置や手すりの取り付けなど、さまざまな改修が対象となります。
住宅をバリアフリー化するための工事を行い、一定の要件を満たしたとき、対象者の所得税に特別控除が付与される制度です。
これにより、障害や高齢による制約を軽減し、快適な生活を継続するための住宅改修を後押しする制度でもあります。
なお、当制度を利用するには、所定の書類を揃えた状態で確定申告を所轄の税務署に提出する必要があります。
要介護4の認定を受けた場合、介護保険から受けられるサービスやケアの範囲には上限が設けられています。
この上限は「支給限度額」として定義され、それを超えるサービスやケアは自己負担となります。
ここでは、要介護4の支給限度額内で利用できるケアプランの費用相場について解説します。
在宅介護を利用する場合、「要介護4の状態で利用できる介護保険サービス」で紹介した訪問介護やデイサービス、訪問看護などのサービスを組み合わせて利用します。
要介護4の場合、月間の支給限度額内でこれらのサービスをどれだけ利用できるかは、各サービスの単価や使用頻度によって変動します。
例えば、訪問介護の平均的な費用は1時間あたり数千円、デイサービスは1日あたり数千から1万円程度とされています。
1月当たりの支給限度額をフルに活用する場合、月に数回の訪問介護と週に数回のデイサービスを組み合わせたプランの構築ができます。
以下は、自己負担額1割の範囲で通所介護を12回、訪問介護サービスの身体介護を32回、施設への短期入所を8回利用した際のケアプランの一例です。
サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
通所介護 | 12回 | 12回 | 9時~16時 入浴介護加算8回 |
訪問介護(身体介護) | 32回 | ― | 約8,000円 |
ショートステイ | 8回 | ― | 約6,800円 |
ベッドレンタル | ― | ― | 約1,000円 |
合計 | 約28,800円 |
ただし、地域や提供する業者によって費用は変動するため、具体的な相場を知るには各サービス提供者に直接問い合わせる必要があります。
施設介護を受ける場合、要介護4の要介護者が入所する施設の種類や地域、施設の設備やサービス内容によって費用が大きく変動します。
費用の平均的には、施設の1ヶ月の費用は数十万円から数百万円程度となる場合が多いです。
要介護4の支給限度額内でカバーできる費用は、施設の日常生活支援やリハビリテーションなどの基本的なサービスを中心とします。
宿泊費や食事費など、実際の滞在にかかる費用は別途自己負担となる場合が多いです。
以下は、要介護4でサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどの施設に入居した時に利用するケアサービスのプランを例に導き出した負担額です。
サービス内容 | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
通所介護 | 20回/月 | 9時~16時 ※通所介護入浴介護加算 |
約21,160円 |
訪問介護(身体介護) | 40回/月 | ― | 約10,000円 |
訪問介護(身体介護・生活援助) | 4回/月 | ― | 約1,800円 |
訪問介護(身体介護) | 20回/月 | ― | 約5,000円 |
ベッドレンタル | ― | ― | 約1,000円 |
合計 | 約38,960円 |
施設の費用相場を正確に知るためには、具体的な施設やサービス提供者に直接問い合わせて確認を取りましょう。
要介護4の状態というのは、日常生活の多くの面でサポートが必要となるレベルを指します。
この段階になると、食事や入浴、排泄のサポートだけでなく、移動や外出の際のサポートも必要となります。
特に在宅の環境下では、家族だけのサポートでは限界が見えてくるケースが少なくありません。
施設入所のメリットとしては、24時間体制の専門スタッフによるケアを受けられる点が挙げられます。
さらに、多様なリハビリテーション設備や、同じような状態の入居者とのコミュニケーションの機会も増えることで、身体的・心理的な安定を得られる可能性も高まります。
一方で、家族のサポートを中心とした在宅ケアも継続して考える選択肢の一つですが、要介護4という状態が続く中で、日常の生活負荷やケアの質が低下してしまうリスクも無視できません。
施設入所を検討するタイミングは個人や家族の価値観による部分も大きいですが、要介護4の段階では、早めの施設入所の選択を真剣に検討することが、要介護者の生活の質を維持・向上させる上では賢明です。
対応エリア | 1都3県 | 利用満足度 | 98.7% |
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掲載数 | 約10,000施設 | 年間利用者 | 約35万人 |
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