TOP > 不動産売却 > 不動産売却の広告料・宣伝料は誰が負担するの?広告活動のルールや人目に付く魅力的な広告の特徴について解説

不動産売却の広告料・宣伝料は誰が負担するの?広告活動のルールや人目に付く魅力的な広告の特徴について解説

【更新日】2023-12-22
このエントリーをはてなブックマークに追加
不動産売却の広告料
本ページにはPRリンクが含まれます。
当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。

不動産売却において、売り込み広告は売却希望者の気を引くために非常に重要です。

広告は不動産業者が作成するので、売り手自身が要望を加えることは少ないですが、デザインやPR文に不満がある場合は、業者に対して指摘をする、場合によっては仲介先を見直すという対策も必要になってきます。

また、折り込みチラシやビラからネットへと宣伝のトレンドが変わっているので、どんな手法が得意な業者か見極めることも大切です。

不動産を高く早く売るためには、どのような広告・宣伝が効果的か紹介します。

不動産売却の方法とは?不動産を売るなら読むべき鉄則!成功した人の共通点

不動産売却の広告料は仲介会社が原則負担する

不動産の売却に伴う広告料の負担は、一般的には不動産仲介会社が負担します。

不動産を売却する際の広告として、インターネット上での掲載やチラシのポスティング等が考えられますが、これらの経費は仲介手数料に組み込まれています。

従って、売主が追加で広告料を負担することはありません。

しかし、売主に広告料を請求する悪質な業者も存在するため、契約の際は注意が必要です。

もし後から「広告料」として追加の費用を請求される場合、それは契約違反となる場合が多いので、しっかりと契約内容を確認しましょう。

不動産の販売活動では何をするの?活動内容・流れをわかりやすく解説

不動産売却の広告料を売主が負担するケース

前述したとおり、不動産売却における広告料の負担は、媒介契約を交わした仲介会社が負担することになっています。

しかし、売却に関わる広告料を仲介会社がすべて負担してくれるというわけではありません。

特定の条件下で、売主が広告料を負担することになるケースもあります。

広告料を売主が負担するケース
  • 個人売買で不動産を売却するとき
  • 一般媒介契約で広告の自作を希望するケース
  • 特別に依頼した広告を活用する場合
  • 広告作成で出張費が発生した場合
  • 規約違反を犯した場合

ここからは、上記4つのケースについて詳しく解説して行きます。

個人売買で不動産を売却するとき

不動産の売却に関する広告料は、多くの場合仲介手数料の中に含まれています。

自分で家を売りたい!不動産(土地・建物)を個人売買する手続きの流れとデメリット・注意点

しかし、個人同士の直接取引、いわゆる個人売買の場面では仲介業者が介在しないため、仲介手数料自体が発生しません。

そのため、買主を探すための広告料は売主が自己負担する形となります。

この場合の広告とは、地域の新聞広告やインターネットの掲示板など、多岐にわたります。

また個人売買は仲介手数料が無料になる一方、不動産売却には独特のルールや書類の作成などが素人にとっては難しいので、近親者間の取引以外にはおすすめできません。

不動産売却の仲介手数料はいくらが相場?なぜ払うの?根拠・計算方法を解説

不動産会社に物件の販売を依頼する方法を仲介売却と言いますが、この際、売主と業者間で結ぶ契約を媒介契約と呼びます。

この媒介契約には3種類の方法があり、それぞれ内容が異なります。

契約の種類 契約の有効期間 売り手自身が買い手を見つけること 依頼可能な業者数 仲介業者からの報告※
専属専任媒介契約 3ヶ月以内 できない 1社のみ 1週間に1回、メールか文書で連絡
専任媒介契約 3ヶ月以内 できない 1社のみ 1週間に1回、メールか文書で連絡
一般媒介契約 3ヶ月以内 可能 複数社と契約可能(契約数の上限なし) なし

このうち一般媒介契約なら不動産業者に大々的な宣伝をお願いしつつ、売主自らポスティングチラシなどを作成して営業することもできます。

下に売れる広告作成のノウハウが載っているので、もし自分でも広告を作成したいという方は一般媒介契約がおすすめです。

特別に依頼した広告を活用する場合

国土交通大臣が定める標準媒介契約約款には、特別な広告にかかる費用は売主が負担すると記載されています。

特別依頼に係る費用

甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。

出典:国土交通省|宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(P13)より

ここに記されている「特別に依頼した広告」とは、テレビCMや大手新聞など、通常の広告よりも高額な広告料がかかる広告を指します。

一方、通常の不動産ポータルサイトなどの広告は、売主の負担とはなりません。

しかし、特別な広告を依頼して不動産売却を行う場合は、その費用を売主が負担しなければなりません。

広告作成で出張費が発生した場合

不動産物件が遠方にある場合、広告の撮影や取材のために不動産会社が出張することがあります。

このような場合、交通費や宿泊費などの出張費が発生する可能性があります。

ただし、この出張費を売主が負担するかどうかは、以下の条件を満たしているかで決定します。

条件

  • 前もって費用が掛かることを売主に通達済みで了承を得ている
  • 出張による広告作成が売主の希望による依頼であること
  • 請求額が実費分であること

広告作成が不動産売買に必要だとしても、売主の承諾なしに決行することは認められていません。

会社側が売主に出張費等を請求するには、売主に費用が発生することを告示し、承諾を得ること必要があります。

また請求できる金額は、実際にかかった費用のみとなっています。

規約違反を犯した場合

不動産会社との契約、特に専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中で解除すると、契約に基づく違約金や、それまでの広告料の返金請求が生じる場合があります。

原則、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、途中解約が認められていないので、いかなる理由で解約を願おうとも不動産会社に違約金を支払う必要があります。

違約金では、今までにかかった広告料等の実費を違約金として請求するケースが多いです。

例えば、チラシによるポスティングであれば、印刷費用や広告制作に携わったスタに支払う人件費などを広告料として請求されます。

よって、専任媒介契約や専属専任媒介契約で契約を交わす際は、前もって契約の内容や違約に関する条項をよく確認し、理解しておきましょう。

不動産売却における広告の種類

物件広告の作成や掲載、ポスティングなどの活動は、不動産売却の中でも非常に重要なものです。

これらの広告活動が上手くいくかどうかによって、売却にかかる時間と価格が大きく変化する可能性もあります。

不動産売却で購入希望者を募るときは、以下のような広告を作成して売却活動に臨みます。

広告の種類

  • レインズ
  • 不動産ポータルサイト
  • 店頭告知
  • ポスティング
  • 現地での立て看板
  • 現地即売会(オープンハウス・オープンルーム)

ここからは、不動産売却時におこなわれる基本的な広告活動の内容を解説していきます。

※具体的な方法は不動産会社や不動産の種類によって異なる可能性があります。

レインズへの情報登録

仲介業者が広告活動を始める際にまずおこなうのが、レインズ(REINS)への情報登録です。

「レインズ」とは、不動産流通機構によって運営される独特のネットワークシステムを指します。

国土交通大臣の指定を受けたこのシステムは、主に不動産業者のみがアクセス可能で、物件情報の共有や取引の促進に役立っています。

売却を希望する人が不動産会社と契約を結ぶと、その物件情報がレインズに掲載されることが一般的です。

このシステムを利用することで、広範なネットワーク内での物件情報の流通が実現されています。

なお、媒介契約における一般媒介契約には登録義務はなく、専任媒介契約は7日以内、専属媒介契約は5日営業日以内に登録する義務があります。

ポータルサイトへの情報掲載

SUUMO、ライフルホームズ、アットホームなど、物件を探す方の多くが利用するような大手サイトへの広告掲載も多くの場合に行います。

レインズと異なり一般の方も無料で自由に情報検索できるため、異なるPRをおこなうことができます。

物件の内容や売主の要望によっては、富裕層向けの会員制サイトなどへ掲載を進めることもあります。

Webでの展開に力を入れている不動産会社は、自社のHPや自社運営のWebメディアを活用する事例も多々あります。

店頭告知

店頭告知は、その名の通り、不動産会社が直接自店舗に物件情報を掲示する方法です。

特に、通行人の多いエリアや繁華街の店舗では、店舗の窓ガラスに物件情報を多く貼り付けることで道行く人に見てもらえます。

近隣に住む人々や通りがかりの人々の興味を引くことができるため、地元での知名度や認知度の向上が期待できます。

ポスティング

ポスティングは、不動産のチラシを直接家庭や企業へ配布する手法です。

特に地域を限定した物件の販売や賃貸を行いたい場合には、ターゲットを絞ったエリアへのポスティングが有効です。

高齢者など、ネットをあまり活用しない層にもアプローチできるのが特長です。

現地での立て看板

物件の現地近くに設置する立て看板は、通行人や近隣住民の目に触れる機会が多いため、効果的な広告手段となっています。

特に物件の詳細や見学の際の連絡先などを記載することで、具体的な問い合わせや見学希望者を増やせます。

近年では、情報を即座に取得できるQRコードの掲載も増えています。

現地即売会(オープンハウス・オープンルーム)

オープンハウスやオープンルームは、物件を実際に見学できるイベントを指します。

一般的には新築物件や中古物件が対象となり、購入希望者や興味を持った人々が自由に物件内を見学することができます。

物件の実際の雰囲気や設備を直接確認できるため、購入の決断を後押しする要因となります。

不動産売却で使用する広告の作成を依頼するときのポイント

売却の成功には、的確な広告が鍵を握ります。

以下は、不動産売却で使用する広告の作成を依頼するときにおさえておきたいポイントです。

広告作成依頼のポイント

  • ターゲットを明確にする
  • 立地周辺の情報を詳細にまとめる
  • 瑕疵などのマイナス要素をすべて開示する
  • 多種多様な写真を掲載する
  • 広告が客付けに繋がらないときは記載内容を見直す

ここからは、各ポイントについて紹介していきます。

ターゲットを明確にする

不動産の売却において、求める購入層をはっきりさせることが求められます。

例えば、物件が子育て世代に適しているならば、ファミリー向けの特徴を前面に押しだします。

一方、単身世帯や高齢者に適していれば、その特徴をクローズアップします。

不動産会社のアドバイスも参考にしつつ、広告のメインターゲットを絞っていきましょう。

立地周辺の情報を詳細にまとめる

物件の立地は、購入の大きな決め手となるため、その周辺の環境や施設の情報は詳細にまとめることが大切です。

例えば、最寄駅の距離や近隣のスーパーやコンビニ、公園、病院などの存在は大きな魅力となるでしょう。

また、特色のあるカフェや人気のショップがあれば、それもアピールポイントに繋がります。

瑕疵などのマイナス要素をすべて開示する

物件の状態を正確に伝えることで、後のトラブルを避けることができます。

例えば、雨漏りや建物の古さ、リフォームが必要な箇所など、瑕疵や改善が必要な点をしっかりと開示することが求められます。

これにより、購入者の信頼を勝ち取ることができ、スムーズな売却が行えます。

多種多様な写真を掲載する

物件の魅力を伝えるには、文字情報だけでなく、写真を掲載することでより正確な情報を購入希望者に伝えることができます。

部屋の角度や明るさ、設備の様子など、様々な角度からの写真を掲載することで、購入希望者にリアルなイメージを持ってもらえます。

特に外観や共有部分、日当たりの良い部屋の写真は購買意欲を引き上げる要因となるでしょう。

広告が客付けに繋がらないときは記載内容を見直す

広告を出稿しても反応が薄い場合、内容の見直しが必要になります。

売却期間が長引くと物件の魅力が薄れ、売れ残る可能性が高まります。

広告を出してから内覧希望者が現れなかったり、成約が一向に進まない時は、不動産業者と共に広告内容のブラッシュアップを図りましょう。

不動産売却で使用する広告に掲載する情報

不動産売却時に広告を出稿する際、購入者が知りたい基本情報を的確に伝えることは非常に重要です。

加えて、広告を作成する場面で、重要な情報を的確に伝えることが購入希望者とのコミュニケーションの鍵となります。

以下は、購入希望者が欲しいと思っている不動産情報になります。

広告に掲載する不動産情報

  • 物件の所在地
  • 販売価格
  • 物件の面積
  • 築年数
  • 物件の間取り
  • 周辺の施設情報
  • 公共施設までの距離・所要時間
  • 周辺施設に関する情報

ここからは、掲載する各情報の中身と、掲載に当たって遵守すべきルールについて紹介します。

物件の所在地

物件の所在地は、購入者が最初にチェックする情報の1つです。

都市部か田舎か、住宅地か商業地かといった大まかなエリアだけでなく、具体的な住所や最寄り駅からの距離、アクセスの良さなどを詳細に記載することで、生活環境や通勤・通学の利便性をイメージしやすくします。

所在地が購入者の希望するエリアや条件に合致しているかどうかが、物件への関心を持つ第一歩となるため、正確かつ分かりやすく記述することが求められます。

また物件の所在地を記載するときは、番地による表示が原則となっています。

販売価格

販売価格は、多くの購入者が物件選びの基準とする重要な要素です。

販売価格を決めるときは、市場価格とのバランスを取りつつ、物件の価値や特徴を反映した適正価格を設定することが必要です。

また、価格交渉の余地があるか、特定の条件下での割引が可能かなど、価格に関連する詳細や特典も併せて記載すると、購入者の関心を引きつけやすくなります。

物件の面積

物件の面積は、室内の広さや利便性を示す基本的な指標となります。

部屋の数や間取りだけでなく、専有面積や共有部分を含む建物全体の面積を明記することで、購入者は物件の実際の広さや使いやすさをイメージすることができます。

特にファミリーや大人数での共同生活を検討している購入者にとっては、面積情報は必須のチェックポイントとなるでしょう。

また以下は、DKとLDKの広さの目安です。

居室数 DK LDK
1部屋 4.5畳 8畳
2部屋以上 6畳以上 10畳以上

※ 1畳=1.62㎡

築年数

築年数は、物件の新しさや老朽度を示す重要な指標です。

新築や築浅の物件は最新の設備やデザインが魅力となる一方、築年数が経過した物件は、リフォームや価格交渉の余地が生まれる点で魅力的に感じる方もいます。

築年数を正確に掲載し、それに伴う物件の状態や魅力をアピールすることで、購入者のニーズに合わせた適切な情報提供が可能となります。

物件の間取り

物件の間取りは、購入希望者が生活のイメージを描くための基盤情報として重要です。

間取りを詳細に示すことで、部屋の数や機能、そして生活の流れを想像しやすくします。

特に、LDKの広さやベッドルーム、収納スペースの存在などは、購入希望者の生活スタイルや家族構成に応じて大きな影響を与えるポイントです。

また、バルコニーやテラス、庭の情報も併せて掲載することで、魅力的な生活空間を提案できます。

周辺の施設情報

物件周辺の施設情報は、生活の利便性や快適性を示すための大切な情報です。

例えば、最寄りのスーパーやコンビニ、病院、学校、公園などの情報を提供することで、購入希望者は日常生活を送る上での便益や安心感を得られます。

また、レジャー施設やカフェ、レストランなどの情報も加えることで、豊かな生活の提案が可能となります。

公共施設までの距離・所要時間

公共施設までの距離や所要時間は、物件のアクセス性を強調するための重要な指標となります。

特に、最寄りの駅やバス停、主要道路へのアクセス情報は、通勤や通学、外出時の利便性を示すために必要不可欠です。

加えて具体的な距離や歩行時間、車での所要時間などを明記することで、購入希望者は物件の立地を評価しやすくなります。

周辺施設に関する情報

周辺施設に関する情報は、物件の魅力や環境を総合的に伝えるための情報として位置付けられます。

物件の周辺には、どのようなレストランやカフェ、ショッピングモール、または文化施設やレジャー施設、自然環境などの情報も掲載することで、物件の周辺環境の魅力や特色を詳しく伝えられます。

この情報によって、購入希望者は物件だけでなく、その周辺環境との相性や生活の質を判断する材料として利用します。

不動産売却で使用する広告に設けられているルール

不動産売却の際の広告には、消費者保護の観点から様々なルールや規制が存在します。

これらのルールは、買主を誤認させるような表現の禁止や、必須の情報提供が求められており、守られていることが不動産業者の信頼性を示すものとなっています。

ここからは、不動産広告に設けられたルールについて解説して行きます。

買主に不利益をもたらす誇大表現の使用

不動産の広告での誇大表現は、買主の誤解を招く可能性が高く、宅地建物取引業法により禁止されています。

例えば、「完全」や「日本一」などの過度な表現は、具体的な根拠がない限り使用することが許されていません。

さらに、「特選」や「最高級」のように、ある基準以上の品質や価値を示唆する言葉も制限の対象になっています。

また、以下は誇大表現に該当する用語の一覧になります。

用語が持つ意味 禁止されている用語の例
全く手落ちがないことを示す用語 「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等
競争事業者の供給するものまたは競争事業者よりも優位に立つことを示す用語 「日本初」、「業界一」、「当社だけ」、「他に類を見ない」等
一定の基準により選別されたことを示す用語 「特選」、「厳選」等
安価であることを示す用語 「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」等
売れ行きがいいことを印象付ける用語 「完売」等

なお、誇大表現を使用する際は、事実に基づいた証拠を持っていることが必要です。

広告の開始時期の制限

宅地建物取引業法には、不動産の売買に関する広告の開始時期にも制限があります。

具体的には、宅地の造成や建物の建築に関する工事が完了する前には、都市計画法や建築基準法などの関連する法令に基づく許可が得られていない限り、広告を出すことはできないということです。

これは、消費者が不完全な情報のもとで判断を誤らないようにするための措置です。

広告に掲載しなければならい16もの特定事項

不動産の広告には、特定の事項を必ず掲載する義務があります。

これは、買主が物件の特性や制限を十分に理解し、適切な判断を下すためのものです。

例えば、高圧線下の物件や沼沢地、計画道路内の土地など、一見隠したくなるような情報も正直に掲載しなければなりません。

以下は、広告に掲載しなければならない16の特定事項です。

掲載しなければならない16の特定事項

  • 市街化調整区域内の土地
  • 道路に適法に接していない土地
  • 敷地延長、路地状敷地等の敷地の形態制限に適合しない土地
  • 路地状部分のみで接道している土地
  • セットバック(道路後退のこと)を要する土地
  • 古家、廃屋等がある土地
  • 沼沢地、湿原、泥炭地等
  • 高圧線下の物件
  • 地下鉄設置のための地上権が設定されている土地
  • 傾斜地を含む土地
  • 土地の有効利用が阻害される著しい不整形画地
  • がけ上、がけ下の土地
  • 計画道路内の土地
  • 建築工事が相当期間中断していた新築住宅等
  • 建築条件付き土地の条件明示義務
  • 国土利用計画法の制限がある土地

この16項目の情報は、買主の権利を保護するための重要な指針となっており、適切に掲載しない場合は法的な問題となる可能性が高いです。

総じて、不動産の広告は様々なルールや規制が存在しており、これらを守ることで信頼性の高い業務を展開することが求められています。

誤った情報や誇大広告を使用することは、業者の信用を失うだけでなく、法的なトラブルの原因ともなり得るため、十分な注意が必要です。

不動産売却の広告に関するよくある質問

不動産売却が上手くいくかどうかは、広告活動の出来によるところも大きいです。

しかし、広告活動については基本的に売主がタッチしない部分でもあるため、不明な点も多々あるのが一般的です。

ここからは、不動産売却の広告に関する、よくある質問について解説していきます。

広告にはどんな意味があるの?

不動産売却時に広告を出す第一の理由は、物件が売り出し中であることを周知させるためです。

さらに、物件の特徴をアピールすることで、その家やマンションに住むのに適した購入希望者を見つけるという理由もあります。

たとえば、子ども部屋の多い家は、同じような家族構成の売り手がつくと、より高値で売れやすいです。

不動産を高値売却するために必要なのは、いかに物件の希少性をアピールできるか、また、その希少性を評価してくれる買い手を見つけられるかですが、質の良い広告を出すことで、この2点をおさえておくことができます。

どんな広告が買主に届きやすい?

以前はチラシを新聞に折り込んだり、近隣住宅のポストに投函したりするのが主流でしたが、今では不動産のポータルサイトにネット広告を掲載するという宣伝方法がよくおこなわれています。

現在、不動産購入の中心層である30~40代の大多数はネット上で物件を探すので、紙媒体での宣伝効果は少なくなっています。

特に、全国展開している大手不動産業者はネットワークを活かしたネット宣伝を得意としており、老舗業者は宣伝力で大きな差をつけられてしまっています。

売れる広告に共通点はある?

不動産の広告は、専門用語と数字ばかりが記載されているものが目立ちます。

しかし、これでは、初めて不動産を買う人にはわかりにくいですし、購買意欲がわきません。

良い広告の条件は、物件のデータだけでなく、最寄り駅やスーパーまでの時間など、見ている人が欲している情報が載っていることです。

また、業者が実際に調査をした上で感じたデメリットなども載っていると、「信頼できる売り手だ」という印象を与えることができます。

デメリットを正直に載せるのであれば、「◯月までにリフォームします」というような文も付け足しておくと良いでしょう。

例えば、「駅まで徒歩1分!収納スペースも充実!」というように、長所を2つ以上あわせたキャッチコピーが載っていると、希少な物件であることを演出できます。

こうした文言があるほうが買い手の頭にも残りやすいですし、物件に適した買い手を見つけることができます。

こうしたコピーライティングのスキルは、大手の業者にも老舗の業者にもありますが、担当者の年齢によってセンスに違いが出てきます。

若者向けにネットで宣伝するのであればおしゃれさを、40代以上向けに紙媒体で宣伝するのであれば耐震性など丈夫さをアピールするというような使い分けが必要です。

悪い広告・違法な広告はある?

不動産の広告はスーパーのチラシなどと違い、表現にも厳しい制限があります。

価格が非常に高く、その分失敗したときのリスクも大きいので、誇大広告で買主を騙すことが禁止されているのです。

不動産広告で使っていけないのは、例えば以下のような言葉です。

  1. 日本一
  2. 完璧
  3. 絶対
  4. 厳選
  5. 最高級
  6. 激安、買い時など

他の広告では当たり前のように使われている言葉ですが、これが制限されているとなると、作れる広告の内容はかなり限られてきますね。

広告の内容に売主が意見してもいいの?

広告を作成するのは媒介契約を交わした不動産会社となります。

ただ、素人目から見ても明らかに売れなそうな広告を作ってくることもあるので、リリース前に成果物を見せてもらいましょう。

改善点を見つけていきなり指摘をするのはなかなか難しいと思うので、他社広告と比べて「テイストが少し違いますけどどういう意図ですか?」などと聞いていくのがおすすめです。

不動産会社は広告費を負担して赤字にならないの?

仲介売却が成功したときに支払われるのが仲介手数料です。

仲介手数料を支払う意義が理解できないという方も多いですが、これは広告活動を含む販売活動に対する報酬という意味合いも含まれます。

この仲介手数料は、不動産の売却額に応じて以下のように決まります。

売却額 仲介手数料(法定の上限額)
200万円以下 売却額×5%
200万円超400万円以下 売却額×4%+2万円
400万円超 売却額×3%+6万円

つまり、広告費を10万円かけて売却代額が1,000万円になった場合と、広告費を50万円かけたのに売却額が500万円にしかならなかった場合では、広告費10万円のケースのほうが仲介手数料は高額になるのです。

売主の不満を集めがちな仲介手数料ですが、こちらの利益が低ければその分支払いも少なくなるのは公平と言えます。

不動産売却の広告料は誰が負担するか把握しておこう

仲介売却では広告費は仲介業者の全額負担となります。

稀に売主が仲介業者から広告費の支払いを要求されるケースがありますが、こうした要求は正当な理由がないことがほとんどなので注意しましょう。

広告費は誰が負担するものなのか事前に整理しておき、詐欺にあったり、無駄なコストを支払ったりすることを回避しましょう。

このエントリーをはてなブックマークに追加

関連する他の記事

不動産売却とは?不動産を売るなら読むべき鉄則
不動産売却を行う理由は多岐に渡り、売却方法も理由や事情などに合わせて選んでいく必要があります。 ま…
不動産売買契約書の書式・ひな形と作成時の注意点
不動産売却時に作成する売買契約書は、作る流れがあります。これを事前に知っておくと参考資料の準備など…
不動産売却の成功にはポータルサイトの活用が不可欠?おすすめサイトや有効活用する方法を解説
現在はポータルサイトを利用して不動産売却をするのが一般的です。サイトごとのタイプの違いや上位表示傾…
【東京都】港区の不動産を売るといくらになる?物件ごとの相場価格・売買事例データや売却が得意な不動産会社を紹介
港区の不動産はエリアによって需要や特徴・売買相場が異なります。また、物件のステータスによっておすす…

特集記事

【2024年最新】不動産一括査定サイトおすすめ比較ランキング!不動産売却におすすめの人気16社を厳選紹介
不動産査定サイトのメリットとしては、複数業者に査定依頼できる、無料でネットから申し込める事の他にも…
【2024年最新】大手不動産リースバック業者比較ランキング!おすすめ会社の口コミ徹底比較
リースバック業者ランキングを紹介!口コミ・内容を比較して人気の会社をランキング形式で紹介していきま…
【2024年】大手不動産会社ランキング!売上高・売却仲介件数・評判を比較!信頼できるのはどこ?
不動産会社ランキングの決定版!総合売上、売却仲介実績、過去の利用者の口コミ・評判からおすすめの不動…
不動産売却とは?不動産を売るなら読むべき鉄則
不動産売却を行う理由は多岐に渡り、売却方法も理由や事情などに合わせて選んでいく必要があります。 ま…
pmark image
お客様の個人情報保護のため、プライバシーマークを取得しております。
個人情報を適正に取り扱うことができる企業のみ認定されてる制度です。