中間地目とは?定義と実際の事例を紹介
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土地には地目というものがあります。
地目とは、不動産登記法によって定められたもので、登記官と呼ばれる人が決めた土地の用途のことです。
地目の中には中間地目というものもあり、扱いが他の地目と一部異なります。
今回は、中間地目の定義について、詳しく解説していきます。
中間地目の定義
中間地目とは、簡単に言うと現状の用途と、将来的な用途が異なる土地を指します。
例えば、地目には「農地」と書かれている土地を転用して更地化し、宅地に整備するまでの間に駐車場として利用しているようなケースを指します。
駐車場の地目は「雑種地」となりますが、駐車場は農地から宅地へ転用するまでの一時的な状態でしかありません。
そのため、駐車場利用を始めた時点で、農地から雑種地へ地目変更をする必要はありません。
上記の場合は、宅地化された時に、農地から宅地への地目変更を行います。
つまり、この場合は駐車場として利用しているケースが、中間地目に当てはまります。
中間地目の実際の事例
建物が取り壊されて、一時的に更地の宅地となる場合なども、中間地目となります。
この場合、次の用途が決まるまでは地目変更は省略することが出来ます。
また、同様の事例でも次の用途が決まるまでの期間はケースによって異なります。
そのため、何年も中間地目も状態となる土地も、少なくありません。
中間地目の注意点
中間地目に関しては、登記簿上で記載を省略されることがあります。
そのため、土地の過去の利用実績を登記簿から調べる際、記載されていない空白期間があるというケースも少なくありません。
その上で、登記簿上に記載がない期間の利用状況を調べたい場合は、様々な資料に基づいてチェックする必要があります。
中間地目は省略することができる
中間地目を省略することを中間省略登記と言いますが、例えば農地を宅地に転用するまでに様々な用途の変遷があったとしても、宅地化した時点で地目変更をする場合は、そこに至るまでの地目を全て整理する必要はありません。
上記以外にも地目変更の登記申請は様々な決まり事があるため、基本的には土地家屋調査士へ依頼することをおすすめします。