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分譲マンションを売却すると管理費・修繕積立金の支払いはどうなる?

【更新日】2024-01-18
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賃貸マンションの管理費
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分譲マンションを購入すると、毎月管理費と修繕積立金の支払いが必要になります。

これらの費用はマンションを所有する限り払う義務がありますが、売る場合、支払いは放棄しても良いのでしょうか?

分譲マンションの売却と管理費・修繕積立金の関係を解説していきます。

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管理費・修繕積立金は分譲マンション維持の為に必要なコスト

管理費や修繕積立金は、分譲マンションに住む人の安定した生活を維持するために必要なコストです。

管理費は日常的におこなう生活向上、例えば清掃や草むしり、設備点検といった作業に支払うお金を指します。

対して修繕積立金というのは、不測の事態が起きた時の修繕・工事費用のために取っておくお金のことです。

この2つの費用は、入居者から毎月決まった金額を徴収します。

修繕積立金は築年数の経過に伴い値上げする

修繕積立金は、築浅の時なら長期的に積立計画を立てられるので、費用もそこまで高くありません。

しかし、積立がなく築年数も経っている分譲マンションは、いつ故障するか分からないので修繕積立金が高値になりがちです。

また、いままで積立金が安かったマンションも、築年数の経過とともに値上がりしていく傾向にあります。

管理費・修繕積立金は売却後も返還されないので注意

管理費・修繕積立金は分譲マンションを売った後も手元に戻ることはありません。

これらの費用はマンション全体のために支払ったコストなので、今後の居住者の生活向上のために利用されます。

マンション全体のための費用が必要だという点が、戸建て住宅との大きな違いです。

費用が有効活用されていなくても返還はできない

修繕積立金は長期的な必要を見越して徴収されます。あなたが居住中に積立の恩恵を受けていなかったとしても、売却後に返還されることはありません。

これは管理費も同様で、「共用管理費を支払っていたのにロビーはいつも汚かった」なんて言っても返還してはもらえません。

こうした費用の取扱いは購入時にもらったマンション規約にしっかり記述されているので確認しておきましょう。

管理費・修繕積立金の使い道

前節でも紹介したように、所有するマンションを売却してしまうと、売却前に支払った管理費や修繕積立費が手元に戻ってくることはありません。

いずれも、手元に変換されない旨が、管理契約にも示されているので、売却を行う際は、管理契約を一読したうえで行うのが最適です

ここでは、管理契約に明記されている内容を踏まえながら、管理費と修繕積立金の使い道について解説します。

管理費の使い道

管理費は、共同住宅やマンションにおける共有部分の維持・管理を担当する費用で、その使途は多岐にわたります。

管理費用の使い道

  • 日々の清掃やゴミ処理費用
  • 管理人の人件費
  • 共有部分の照明費用などの公共料金
  • 各種設備のメンテナンス費
  • エレベーターの保守点検や火災報知器の管理費用

その他にも、共有部分の風呂やトイレ、エントランス、廊下などの維持費や、各種保険料、法人税、事務手続き費などに使われます。

作り、管理費は住民の生活を支え、快適で安全な住環境を維持するために必要な費用です。

また管理費の支払いは、売却が決定し、引き渡しが行われるまで、売主が支払わなければなりません。

修繕積立金の使い道

修繕積立金は、マンションや共同住宅の長期的な維持・修繕を担保するためのもので、管理費同様、こちらも幅広い使途があります。

建物全体の耐久性を維持するために、屋根や外壁の改修、防水工事、各種設備の更新や交換などの大規模な修繕に使われます。

また、共有設備の老朽化に伴う修繕や、災害による復旧作業の費用にも充てられます。

短期的な修繕とは異なり、修繕積立金は予測可能な長期的な修繕と、予測不可能な急な修繕の両方をカバーするためのもので、建物が健康で快適な状態を維持できるように設けられています。

これらの費用は、共同住宅やマンションの価値を長期にわたって維持するために重要な投資となります。

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分譲マンション売却後の管理費の清算

ここでは、分譲マンションの売却が完了し、引き渡しが行われた後の管理費の支払い方法について解説します。

引き渡し後は日割りで管理費を清算する

分譲マンションを売却した場合、所有権移転の日を境に買主と売主で管理費の負担が移るため、清算が必要となります。

具体的には、引き渡し日を含む月の管理費は、日割り計算で清算されるのが一般的です。

例えば、月の半ばで引き渡しが行われた場合、売主は引き渡し日までの半月分の管理費を負担し、その後の半月分は買主が負担する形となります。

これにより、管理費の負担が公平に分けられます。

ただし、日割り計算の適用や清算の方法は契約によって異なるため、事前に詳細を確認しておきましょう。

大多数は1ヶ月分の管理費を負担することが多い

分譲マンションの売買では、売主が売却月の全額の管理費を負担することもあります。

これは、管理費が月初に徴収されるケースが多く、売却月における管理費を全額支払った後、買主との間で日割り清算を行う形となります。

そのため、実質的に売主は1ヶ月分の管理費を支払うことになります。

この方式は、日割り計算や清算の過程で生じるトラブルを避けるために採られることが多いです。

ただし、これも契約の内容や双方の話し合いによって変わる可能性があるため、契約前にはしっかりと確認しておきましょう。

支払い納期前に分譲マンションを引き渡した場合はどうする?

当然ですが、部屋を引き渡した段階で管理費・修繕積立金の支払いは新しい持ち主がおこないます。

ただ、納期が毎月20日なのに月10日に所有権を引き渡した場合は、その月から支払いを全額買主に求めることはできません。

どちらも納得できるのは、引き渡し日を起点に支払いを日割り計算する方法です。

毎月の管理費が1万円で、支払い日が毎月20日なら、12月10日に引き渡した場合の分担は売り主が6,700円、買主が3,300円というイメージです。

実際は売り主が全額負担するケースが多い

実際は、こうした少額の支払いは売り主が全額おこなうケースが多いです。

1ヶ月に支払う費用は少額なので、日割りすると逆に面倒という方が多いからです。

また、自分が使った中古物件を買ってくれた人に対するお礼という意味合いもあります。

ただ、固定資産税は高額になりがちなので、引き渡し日を起点に1月1日~12月31日で日割り分担することも多いです。

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管理費・修繕積立金を延滞したまま売ると買主に迷惑がかかる

管理費や修繕積立金の未払いが残ったまま物件を売ると、支払い責任は買主にかかってしまいます。

迷惑をかけてしまうので必ず支払いを済ませた上で売り渡しましょう。

ただこれはイレギュラーな手続きになるので、物件の管理者などに事前に許可を取るようにしましょう。

滞納分は売値から値引きをするのが一般的

滞納した分は、売値から差し引くことで精算をします。

管理費・修繕積立金を20万円滞納してる場合、売却価格が1,000万円なら手元に入るのは980万円となります。

減額を嫌がって滞納を隠していると、前述の通り支払い責任が買主にかかるので、更に高額な賠償請求をされる可能性もあります。十分注意しましょう。

管理費を滞納していると査定額が下がるので注意

管理費を滞納していないかは、査定をする際も良く見られます。

管理費を滞納していると、査定評価は低くなるので注意しましょう。

ただこれは、「滞納分は買主が支払う」という定説に基づくものです。

広告に「滞納費は売主が負担」と記載をしておけば、売れやすくなります。

ただ、費用を滞納しすぎると肩代わり請求を受けたりするので、しっかり期日内に支払うようにしましょう。

分譲マンションを売る際は管理会社に必ず連絡しよう!

分譲マンションを売る際は、管理会社に必ず連絡をしましょう。

連絡がないと所有者が変わったことに気づかず、売却後も費用を請求される恐れがあります。

その他にも、修繕履歴や耐震診断書などを管理会社から取り寄せて買主に見せれば、成約率は大きくアップします。

分譲マンションを高く売るためにも、売却後のトラブルを避けるためにも管理会社への連絡は必須となります。

管理会社へ「組合員の資格喪失届」を提出

分譲マンションの所有者は、マンション管理組合に加入しています。分譲マンションを売る時は、この組合資格も手放す必要があります。

通常は、自分が加入している管理組合の理事長あてに「組合員の資格喪失届」という書類を提出します。(共有部分の管理会社が窓口)

資格を喪失して空室が一つできれば、そこに買主が「所有者変更届」を提出して組合に加入します。

分譲マンションの売買を円滑におこなうには管理会社への書類提出が不可欠なのです。

書類提出は決済時におこなうのが一般的

売買契約が成立すると、最後に決済・引き渡しをおこない取引を完了させます。

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「組合員の資格喪失届」は、このタイミングで提出をするのが一般的ですが、その前から管理会社に連絡し、いつ頃引き渡すかなどを共有しておく必要があります。

費用の徴収目的・使い道に疑問があるなら売却前に必ず確認しよう

そもそも管理費や修繕積立金の存在は詳しく知らず、売るとなってはじめて気づいたという方は多いです。

中には「そう言えば毎月お金を取られてたはずだけど、本当に住人のために使われているのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

こうした疑問は、早めに管理元などに問い合わせて解決したほうが良いです。

実際、部屋の状態もアクセスも良かったのに、管理部分が汚かったり管理費が高額だったりして、なかなか成約が取れなかったというケースもあります。

買主は家を買うためにまとまったお金を準備しているので、良い住まいが買えるなら多少のお金を惜しまないという方が多いです。

対して管理費・修繕積立金は月の負担はせいぜい数万円程度ですが、継続して支払う分利用使途が不透明だと「損をした」印象を与えやすいです。

売り主が疑問に思っていることはおそらく買主も疑問に思うので、早めに解決して共有してあげるのがベストでしょう。

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