相続財産管理人とは?専任申し立ての流れと予納金・かかる費用について解説
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相続財産管理人とは、遺産の相続人が明らかでない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合に、相続人の借金などを背負って精算をおこなう人のことです。
誰かが相続財産の管理をしなければいけない時に専任させる人が相続財産管理人だと理解しておくと良いでしょう。
不動産相続の場合でも、この相続財産管理人が重要になってくるケースは少なからずあります。
ここからは、相続財産管理人とは一体何なのか、詳しく解説していきます。
→相続した不動産を売るには?売却の流れや相続税・売却時にかかる税金の注意点相続財産管理人が担うのは保存行為・管理行為
相続財産管理人は一般的な被相続人とは違い、遺産を自分のものとして利用できる訳ではありません。
相続財産管理人は保存行為と管理行為という、遺産の性質を変えずに保存・管理をすることしかできません。
保存・管理行為にあたるのは、以下のような作業です。
- 相続登記
- 賃貸借契約の解除
- 口座の解約・払い戻し
- 債務の履行
原則としては、これらの作業に相続財産管理人の権利は限定されるようになります。
メリットがある場合に認められる処分行為
一方、明らかに処分などの手続きをするほうがメリットがあると判断された場合は、裁判で相続財産管理人の処分行為(現状を曲げる行為)が認められるケースもあります。
裁判で認められる処分行為は、主に以下のようなものです。
- 財産の譲渡・贈与
- 定期預金の解約
- 期限前の債務の履行
- 生命保険の満期前の解約
相続財産管理人は相続人自身が裁判所に推薦して専任することができる
相続裁判管理人という専門の職業がある訳ではなく、相続人と近しい間柄の人が相続人本人の推薦などを経て、裁判で認められて選任されるようになります。
相続財産管理人になってほしい人を裁判所に推薦した時にチェックされるのは、相続人との関係性・利害関係の2点です。
どちらも問題がないのであれば、無事に相続財産管理人と認められます。
相続財産管理人を選任すべきケース
①相続人が存在しない
法定相続人にあたる間柄の人物がいない、または全員に相続を放棄された場合、財産を管理してもらうために相続財産管理人を選任しなければいけません。
被相続人の存在は、戸籍謄本を使って簡単に調べることができます。
②相続放棄された場合
相続は決して良いことばかりではなく、相続人の借金の返済義務などもそのまま子どもに受け継がれてしまいます。
こうした負の遺産は誰も相続してくれない可能性が高いので、相続財産管理人に管理業務を委託するケースが多いです。
③相続人と利害関係がある場合
例えば親が子にお金を貸している場合、子供は親が亡くなったのを機に借金をうやむやにしてしまうかもしれません。
このように、近親者間で利害関係がある場合、相続権を悪用される恐れがあるのです。
こうしたことの無いように、相続財産管理人の選定をおこなうケースもあります。
相続財産管理人を立てるには裁判所への申し立てが必要
相続財産管理人を立てるためには、裁判所へ申し立てる必要があります。
申立先は、相続人が亡くなった時に住んでいたエリアを管轄する家庭裁判所になります。
申立ができるのは、利害関係人と検察官の2種類のみです。
利害関係人とは、相続財産に利害関係のある、以下のような人・団体です。
- 生前の債権者
- 生前の財産共有者
- 特定遺贈者
- 国・自治体
こうした利害関係人が申立をおこなうケースがほとんどになります。
相続財産管理人の申し立てに必要な書類
相続財産管理人の申し立てをおこなうには、以下のような書類が必要になります。
- 選任申立書
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の両親の戸籍謄本
- 亡くなった被相続人の子の戸籍謄本
- 祖父母などの死亡記載がある戸籍謄本
- 相続人の死亡した兄弟姉妹の戸籍謄本…
- 相続人の住民票除票・戸籍附票
- 財産が証明できる資料
- 利害関係人との利害関係を証明できる資料
- 財産管理人の候補者の住民票・戸籍附票
相続財産管理人の申し立てにかかる費用・手数料
相続財産管理人の申し立てにかかる費用・手数料は、以下の4点です。
- 戸籍謄本の取得手数料:1人分で3,000~4,000円
- 収入印紙代:800円
- 連絡用の切手代:約1000円
- 官報公告費:約4000円
前述の通り、相続財産管理人の申し立てには大量の戸籍謄本が必要になるので、それだけで結構な金額になってしまいます。
それとは別に、ケースに応じて数十万円から100万円ほどの予納金を納めなければいけなくなる可能性もあります。
相続財産管理人が選任されるまでの流れ
①書類の提出
相続財産管理人の選任申し立てをおこなう場合は、まず書類の提出が必要になります。
上記の書類を揃えた後、管轄の家庭裁判者へ申し立てをおこないましょう。
②裁判所が申立内容を確認する
申し立てをされた家庭裁判所は、その申立内容が正当なものかどうかをチェックします。
場合によっては申立が認められない場合や、申立は許可するものの、追加の書類提出が必要な場合も存在します。
③相続財産人選任の公告をおこなう
戸籍謄本に漏れのある相続人の可能性を裁判所は考えて、官報に公告を2か月掲載します。
非常に稀ですが、官報を見て名乗り出た相続人が裁判所に認められると、申立を取り下げられ、この方が相続を受けることになります。
④相続財産を調査される
相続財産を調査し、その全体像を確認していきます。
近親者への聞き取り調査なども、相続財産管理人の仕事の1つです。
⑤相続債権者への公告
相続財産管理人が選任されたら、管理人が新たに公告を出します。
ここで、相続人と利害関係のある他の方への債権届け出や財産分与の申告を求めます。
相続人から借金を返済してもらっていない、被相続人なのに相続できていないという方を、ここで募るのです。
広告掲載期間中に申告があった場合は、相続財産管理人が代わって処理をおこなっていきます。
⑥相続人捜索の公告
上記の方法で分与をおこなっても相続しきれていない場合は、もう一度相続人がいるかどうかの最終確認をします。
捜索の公告は6か月以上掲載するようになっており、ここで相続人が見つからなければ、不存在が確定します。
⑦特別縁故者への財産分与
相続関係の人が全ていないことが確定すると、それから縁故者、つまり相続関係以外の関係者への財産分与がおこなわれます。
事実婚の関係にある人や最後まで面倒を見た友人などがこの縁故者にあたります。
⑧報酬付与の申し立て
上記、全ての手続きが完了し、相続の対象になる財産が残ると、相続財産管理人は報酬付与の申し立てをおこないます。
この時、相続財産が不足していない場合は付与されないので注意しましょう。
相続財産管理人が返金対象となる報酬を受け取ってもまだお金が余る場合、財産を国庫へ帰属させて業務完了となります。
相続財産管理の例外になる2つの権利
相続財産管理人の管理対象の例外になるのは、こちらの2つです。
- 共有持ち分
- 特許権
共有持ち分は、別の共有者が亡くなった方の持ち分を引き継ぐようになりますが、特別縁故者が財産分与を請求した場合は、そちらへの財産分与が優先されます。
次に特許権ですが、相続人として権利主張する人がいない場合、消滅してしまいます。
こちらの権利は特別縁故者が受け継ぐことはできないので注意しましょう。
相続財産管理人の選任を不要にするコツ
相続財産管理人は権利というよりも、相続人がいない時の代替案として準備されている方法になります。
いざ相続財産管理人の選任手続きが始まると非常に複雑で時間のかかる手続きが始まってしまう他、高額の予納金が必要になってくるケースもあります。
自分の財産を相続させる人がいない場合は相続財産管理人を立てるしかないですが、本当に相続させたい人もいる場合は相続財産管理人の選任手続きが始まる前に相続を済ませたいと思うでしょう。
相続財産管理人の選任が始まる前に、相続をおこなう方法を紹介します。
遺言を活用する
相続財産管理人の選任が始まる前に、遺言を利用することで手続きを不要にすることが可能です。
特定縁故者に遺産を相続させたい場合は遺言にその旨を明記し、執行されることで思い通りに遺産分与が出来ますし、手続きも簡易でムダな費用がかかりません。
養子縁組をおこなう
どうしても相続人が欲しい場合は、遺産を与えたい方と養子縁組をおこない、自然に相続がおこなえるようにします。
何年もお世話になった方へ相続をさせようと、死ぬ間際に養子縁組を結ぶ事例はよくあります。
ただ、遺産相続を受けるための養子縁組は古今東西、いつの時代でも悪事に利用されるケースが少なくありません。
相続をおこなうための養子縁組は、出来るだけ慎重におこなうことが必要です。
相続財産管理人の申し立てを検討する際は弁護士に相談しよう
相続財産管理人の申し立てを検討する際は、自己流で話を進めずにプロの弁護士へ相談することをおすすめします。
相続トラブルを専門にしている弁護士の数は多く、あなたに合ったアドバイスをしっかりもらえますよ。
相続関連の悩みは様々な事情が絡み合っており、自分にはない視点で解決策を提案してもらえないと解決の糸口が見えない場合も多々あります。
初回の相談が無料の弁護士事務所も多くあるので、まずは相談に行ってみましょう。
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