家の相続税はいくらかかる?計算方法や利用できる控除や特例を解説
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「家の相続税はどのくらいかかる?」
「相続税の控除や特例を知りたい」
親が亡くなった際、家を相続するケースがあります。
その際には、どの程度相続税がかかるのか気になった人も多いのではないでしょうか。
相続するのは現金などの動産だけではなく、土地や家などの不動産も含まれます。
この記事では家を相続した際にかかる相続税の計算方法を解説してから、相続税がかからないケースや相続する際の注意点を紹介していきます。
相続された不動産を売却する流れと注意点家の相続税の計算方法
家などの不動産を相続する際は、相続税がかかります。
相続税は不動産以外の財産をすべて含めて計算するため家だけの相続税額を調べる必要はそれほどありません。
しかし、把握しておくとある程度相続税額の予想はできるため、備えることは可能です。
家の相続税を計算する際は、まず相続税評価額を計算する必要があります。
以下にステップごとに解説していきます。
建物と土地の相続税評価額を計算する
家などの不動産は現金とは異なり、相続税評価額を算出して相続税を計算します。
相続税評価額は「土地」と「建物」に分けて計算することになり、それぞれ計算方法がことなります。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額になるので、毎年自治体から送付される「固定資産税の納税通知書」を確認することで把握できます。
固定資産税評価額は3年に1回見直されるため、基準年をまたいでいなければ昨年の納税通知書を確認すれば良いです。
一方、土地の相続税評価額は次の2つの方法で算出する必要があります。
- 路線価方式
- 倍率方式
路線価とは道路ごとにつけられた値段で、面している土地の1㎡当たりの価格が千円単位で示されています。
路線価方式では、路線価に対象の土地の面積を掛け合わせて計算します。
また路線価が設定されていない地域では倍率方式を用いて、国税庁が定める評価倍率によって土地の評価額を算出します。
路線価図や評価倍率は国税庁の公式HPで確認できるので、土地の相続税評価額を計算する際は利用しましょう。
建物の相続税評価額と、土地の相続税評価額を合算すると、家全体の相続税評価額が算出可能です。
マンションでは共用部分を按分する
相続する家が戸建ての場合は上記の計算方法で問題ありませんが、マンションの場合は多少計算方法が異なります。
マンションは「専有部分」と「共有部分」に分かれているため、ロビーや廊下、駐車場敷地などの共有部分を住民で按分して計算する必要があります。
例えばマンションの土地は全体の土地の評価額を算出してから、自身が所有s売る敷地権割合を乗じることで個別の評価額が計算できます。
マンションの相続税の詳しい計算方法は、次の記事を参考にしてください。
マンションの相続税評価額の計算方法は?建物・土地部分に分けてわかりやすく解説家の相続税を減額できる控除や特例
家を相続した際に、相続税がかからないケースとして次のような状況があります。
- 遺産相続が基礎控除額以下
- 配偶者控除
- 小規模宅地等の特例
- 未成年控除
- 障碍者控除
相続税は基礎控除額が大幅に引き上げられたほか、様々な控除や特例があるので利用すると相続税を支払わなくて良くなるケースも多いです。
以下にそれぞれの控除や特例を解説します。
遺産相続が基礎控除額以下
遺産相続の総計が基礎控除額以下であれば相続税の支払いは発生しません。相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人数)」で求めることができます。
例えば法定相続人が2人いれば、3000万円+(600万円×2)=4200万円が基礎控除額となります。
そのため、遺産相続の総計が4200万円以下であれば、相続税を支払う必要がありません。
ただし、家の相続税だけではなく、そのほかの財産すべてを含めての基礎控除額だという点には気をつけましょう。
配偶者控除
相続人が配偶者の際に軽減される特例が、配偶者控除です。配偶者控除は課税価格の合計額×配偶者の法定相続分、または1億6000万円のいずれか多い方の金額となります。
配偶者控除は婚姻期間の制限がないため、1日でも婚姻していれば適用されます。
相続税を大幅に控除できるので、配偶者控除が利用できる場合は参考にしてください。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用または事業用として使用していた宅地を相続する際に、一定の要件をクリアすると最大80%の相続税減額が受けられる制度です。最も適用されるのは「特定居住用宅地」で、被相続人が亡くなるまで生活していた宅地を相続するケースです。
特定居住用宅地は、限度額330㎡までであれば相続税総額から80%の減額が受けられます。
貸付事業用宅地に分類された場合は、最大50%の減額となります。
小規模宅地等の特例は不動産の評価額だけに影響するため、相続税全体から割引されるわけではありません。
また、小規模宅地等の特例を利用する際は、税額が0円になっても相続税の申告は必要です。
未成年控除
未成年者控除とは、満18歳までの未成年が法定相続人になった場合に利用できる制度です。「10万円×18歳になるまでの年数」が控除額となります。
例えば15歳で相続するとすれば、10万円×(18-15)=30万円が控除額となります。
障害者控除
障害者控除とは、相続する際に障害者認定を受けている人を対象に控除できる制度です。障害者控除は、「10万円×(障害者が満85歳になるまでの年数)」で計算可能です。
特別障碍者にあたる人は、10万円ではなく20万円で計算します。
家・建物の相続税評価額の計算方法は?評価額を下げて節税する方法もあわせて解説家を相続する際に注意すべき点
家を相続する際には、次の点に気をつけましょう。
- 配偶者居住権を取得する
- 生前贈与をすると贈与税がかかる
- 相続後の共有名義は避ける
家を相続する際は相続問題が起こりやすいですが、上記のポイントは考えておきましょう。
以下にそれぞれの注意点を解説します。
配偶者居住権を取得する
配偶者居住権とは、配偶者が自宅の所有権を相続しなくても、配偶者が亡くなるまで住み続けることができる権利です。
遺産分割で配偶者居住権を取得することを決められると、配偶者居住権は取得できます。
住み慣れた家でそのまま生活できるため、配偶者の人は検討しておく価値があります。
しかし、配偶者居住権を取得する場合は配偶者居住権登記をして尾香苗蹴れば第三者に居住権を主張できないため気をつけましょう。
生前贈与をすると贈与税がかかる
生前贈与をすると相続税の総額を抑えることは可能ですが、一定額を越えると贈与税がかかります。
贈与税の基礎控除額は110万円なので、それ以上の贈与をすると贈与税がかかります。
そのため暦年贈与という、毎年110万円以内で財産贈与していく方法を取ると、贈与税も相続税も抑えることが可能です。
しかし、相続開始前の3年以内に受けた贈与は相続税の対象になるので気をつけましょう。
相続後の共有名義は避ける
家の相続をすると共有名義にしようという結論になる人もいますが、共有名義は自宅の管理や処分の方法でトラブルになりやすいです。
共有名義は不動産の管理や変更を単独で行うことができず、全員分の承認が必要になります。
所有者が多ければ1つの契約をするのも面倒なので、できる限り単独名義で相続することを心がけましょう。
家の相続税は建物と土地部分に分けて計算しよう
相続税は、財産すべてを合算して計算するため、家だけの相続税額を計算することは少ないです。
おおよその金額を計算する際は、家の建物部分と土地部分の面積に分けて計算するので、それぞれの計算方法を理解しておきましょう。
また相続税は控除や特例が利用できるケースが多いので、大幅に相続税額を減額できるかもしれません。
自分が利用できる特例があるかを確認してから、遺産相続に臨みましょう。