農地の売買が自由化する可能性は?農家以外の一般人へも売却できるようになる?今後の見通しを予測
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
農地を農地のまま売買するには、農地法第3条の許可が必要になります。
基本的には、農地は農家以外に売却をすることはできません。
これは、農地が好き勝手売却され、転用されることで日本の食料自給率が下がるなど、国全体に被害が及ぶ可能性があるためです。
しかし、今後は農地の売買が自由化する動きもあると言われています。
実際のところはどうなのか、今後の見通しを含めて解説していきます。
→農地を売却する方法!田んぼや畑を売る手続きの流れ・売買の条件農地売買のルールのために耕作放棄地や休耕地が増えている
現状、前述した農地売買のルールによって良い方向に進んでいるかといえば、決してそんなことはありません。
農家の平均年齢はどんどん高齢化し、さらに後継者もいない状態です。
こうした中で更に売買のルールが厳格なので、農地を放棄せざるを得ない状況に置かれた方は多いです。
実際、以下のタイプの農地は全国的に増加しています。
耕作放棄地 | 農家の意思で1年以上耕作されていない農地 |
---|---|
休耕地 | 農家は耕作を続ける意思を持っているが、体力的・経済的理由などで耕作を休止している農地 |
遊休農地 | 自家用の耕作がメインで、耕す頻度が少ない農地 |
農地をどんどん転用するのは国によっても良くないことですが、農業従事者自体が減っている現状を改善するためには、違った方法を取るべきとも言えます。
自治体によっては農地の売買ルールが緩和の傾向
ただ、耕作放棄地が問題になっている現状で、そのままにしておくと更なる問題が発生する可能性が高いです。
自治体によっては役所の農業委員会や地元の農協が農地売買をあっせんするなど、売りやすい環境作りをしてくれています。
まずはこうした窓口に相談をしてみることで、早期に農地が売れやすくなる可能性は高いです。
また、太陽光発電に転用するのであれば、ある程度規制が緩和されるケースもあります。
農業振興地域に指定されるとどうすることもできない
一方、農地が農業振興地域に属する場合は、転用を厳しく制限しているのでどうしようもありません。
こちらのエリアの農地の場合は、農地として利用するか農家に売る、あるいは貸し出すしか選択肢はないと思っておいて良いでしょう。
農地の売買は将来自由化する?
こうした現状を受けて、農地の売買を自由化すべきではないか?という声もあります。
実際、マスコミや専門家から農地売買のルールは批判されている部分もあり、政府も緩和に乗り切る可能性はあります。
ただ、完全に農地売買が自由化する可能性は低いでしょう。
それはやはり、農地が減ることが日本の農業の競争力低下につながってしまうからです。
今後は農業従事者がより優遇される?
農地の転用が自由になれば、効率的に農業ができず、将来的な国力の弱体化を招きます。
実際、農地売買のルールは外国企業の参入を防いでいる効果もあります。
外国企業が参入すれば、農業のやり方や生産する作物の種類も変わってくるでしょう。
つまり、今後は農地を所有している価値というのが、国としてもどんどん高まっていくと考えられます。
高額の補助金等が出るようになれば、今後はベンチャー企業などの新規参入も増えてくるでしょう。
市場が再拡大する中で、農業に関して高いスキルを持つ農家の価値もどんどん上がっていくと思われます。
農地売買が自由化しても現状は変わらない
もし農地売買が自由化したとしても、農地の需要が高まることはないでしょう。
もともと農村という、都市部から大きく離れた場所にあることから、相場は低いままです。
周りも農家が住んでいる以上、転用しても近隣住民に売るなどしか方法は考えられません。
であれば、むしろ農地という付加価値があったほうが買い手とのマッチングはしやすい傾向にあります。
売買自由化が良い結果をもたらす可能性はそこまで高くないのです。
農地売買の自由化を待たずに役所・農協の窓口に相談を
農地売買の自由化がささやかれているからと言って、それを待っているのはあまり効率的ではないでしょう。
制度自体は変わっていませんが、役所・農協のサポート体制は強くなっています。
まずはこうした窓口に相談をしてみることをおすすめします。
農地を売る際は農業委員会の許可が必要!どうすれば認めてもらえる?