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不動産売却のお金の流れを徹底解説!手付金・代金はいつ手元に入る?

【更新日】2023-11-15
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不動産売却のお金の流れ
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不動産売却の方法は不動産屋に聞けば何となくわかるものの、どのタイミングでお金を支払い、そしてお金が振り込まれるのかいまいち良く分からないケースも多いかと思います。

お金の支払い・受け取りのタイミングが分からないと、手続きを進めるのも不安が残りますよね。

今回は不動産売却のお金の流れを分かりやすく解説していきます。

不動産の売却代金・手付金はいつ入金される?タイミング・金額を徹底解説

お金の流れ①売買契約時に手付金を受け取る

不動産の売り主が初めにお金を受け取るのは、売買契約時に支払われる手付金です。

不動産会社と売買契約を交わしたら、広告作成や販売営業を通じて購入希望者を募ります。

その後、購入希望する方が現れれば、売買契約を交わすようになります。

媒介契約からここまで平均2~3か月ほど。

売買契約が締結する段階で買主から手付金が支払われるのは、やっとここにきてのことです。

売買契約で支払われる手付金の意味

売買契約で支払われる手付金は、契約が成立した証拠という意味があります。

手付金は売買契約書に記載された条件を確認し、売主・買主が署名捺印をして契約が成立した後に支払われます。

手付金は売買価格の10%か100万円が一般的

手付金は売買価格の10%というのが相場でした。

ただ現在では、手付金を100万円とするのが一般的なようです。

特にこだわりがなければ一般的な金額で設定するので良いでしょうが、金額は売主・買主の話し合いによって自由に決定できるので希望があれば言ったほうがよいです。

ただ、注意してほしいのは手付金が少額になるほど契約を解除されるリスクは大きくなるということです。

自分がどうしても結びたい契約なら、一定以上の金額を手付金に設定することをおすすめします。

契約を解除する際の手付金の取り扱い

取扱いと一言でいっても、細かく3つの性質に分かれます。

  • 解約手付
  • 違約手付
  • 証約手付

不動産売買契約時の手付金は、このうち解約手付としてみなされます。

解約手付とはその名の通り、お金を払えば解約が出来るという意味で、これは売主と買主のどちらにも適用されます。

①売主から解約を希望した際の手付金の扱い

売主が解約を希望する際は、手付金の倍を買主に渡して解除します。

例えば手付金が100万円の場合は、買主に契約後200万円支払えば契約を解除できます。

うちの100万円は買主からもらった手付金なので、トータルで100万円の出費となるのです。

②買主から契約を希望した際の手付金の扱い

買主のほうから契約を解除する際は、手付金を放棄することで解約が成立します。

つまり、買主は100万円の損失、売主は100万円の利益となります。

住宅ローン特約で無条件に手付金を返還するケース

不動産を購入する方のほとんどは住宅ローンを利用するかと思います。

住宅ローンには審査があり、無事通過できれば融資はおりますが、落ちてしまえばお金を借りることはできません。

この時、住宅ローン特約といって、審査に落ちた買主は無条件で契約を解除することができます。

つまり、この場合は売主が買主にただ手付金を返還するだけで、ムダな時間が経過するだけになります。

住宅ローン審査に落ちるのは物件の評価が低いという理由もありますが、買主自身の収入や信用情報なども大きく関係してきます。

そのため、売買契約を結ぶ際は買主がどんな人なのかというのをある程度見極める必要があります。

お金の流れ②不動産売却の代金の残りは引き渡し時に受け取る

売買契約時に売却代金の約1割を手付金としてもらいますが、残りの9割は引き渡し・決済のタイミングで支払われます。

引き渡しでは売主が領収書や書類一式を買主へ渡し、司法書士が登記手続きをおこないます。

この時、売主は手付金を一旦返した上で全額を支払ってもらうのが正式ですが、やり取りが面倒なので、2回に分けて会計するのが一般的です。

私用で代金を使うのは全額もらってから

手付金は契約を万が一キャンセルされた時のために保管しておく必要があるので、自分のために利用してはいけません。

自分のために代金を利用するのは、引き渡し時に全額いただいてからにしましょう。

お金の流れ③不動産売却では主に2つの清算金を受け取る

代金の他にも、追加で受け取れる清算金というものがあります。

これは、本来売主が支払うはずのお金を引き渡し日で日割り計算し、買主に支払ってもらうお金となります。

清算金はケースによって様々ですが、特に代表的な2つのお金を紹介します。

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、1月1日時点で不動産の持ち主になっている人に課税義務が発生します。

つまり、1年の途中で売買が発生したら、日割り計算をして買主から清算金を受け取るようになるのです。

中部・関西は4月1日を起算日にすることもあるなど、地域によって清算方法・しきたりに違いがあるので、不動産会社に相談をしましょう。

管理費・修繕積立金

分譲マンションの場合は、管理会社に管理費・修繕費を支払います。

これらは月ごとに請求されますが、引き渡しをおこなった日以降の分を清算してもらうことが可能です。

細かい精算をスキップしても固定資産税だけは必ず清算しよう

上記が代表的な清算金ですが、ケースによっては数千・数百円単位の精算できる費用があり、キリがないことも多々あります。

こうした費用までいちいち精算するのは面倒なので、売主が払ってしまうこともあります。

ただ、固定資産税・都市計画税は高額なので、必ず清算してもらうことをおすすめします。

実は、不動産売却で固定資産税が精算できるというのは法律で明記されている訳でなく、売主が行動しなければ精算されない可能性もあります。

精算の希望は売主のほうからも積極的に言うようにしましょう。

不動産売却のお金に関する注意点

不動産売却は複雑なプロセスで、特にお金の流れには細心の注意が必要です。

不動産売却のお金に関する注意点
  • 仲介手数料は2回に分けて支払いを行う
  • 手付金は物件を引き渡すまで手を付けない
  • 2回目の入金が済むまで時間がかかる
  • 売却で利益が出たら納税を行う必要がある

ここでは、売却時に考慮すべき重要な金銭的なポイントを詳しく説明します。

仲介手数料は2回に分けて支払いを行う

不動産取引において仲介手数料は重要な費用の一つです。

通常、この手数料は2回に分けて支払うことが一般的です。

最初の支払いは売買契約時に行い、残りの半分は取引完了時に支払われます。

これは、契約が正式に成立し、すべての手続きが完了するまでのリスクを考慮した措置です。

なお、手付金を受領したタイミングで手数料を全額請求されても違法性はありませんが、様々なトラブルを招く恐れがあるとして、現在は、売買契約成立のタイミングと物件を引き渡すときに手数料の50%をそれぞれのタイミングで支払います。

手付金は物件を引き渡すまで手を付けない

売買契約時に受け取る手付金は、物件が正式に引き渡されるまで使用しないことが賢明です。

手付金は売買代金の一部として扱われますが、何らかの理由で契約が解除される場合、手付金の返還やそれ以上の額を支払う必要が生じることがあります。

したがって、手付金は安全な場所に保管しておきましょう。

2回目の入金が済むまで時間がかかる

売却金額の残額は、通常、物件引渡時に支払われますが、この2回目の入金には時間がかかることが多いです。

入金に時間がかかる主な理由として、以下の3点が挙げられます。

入金に時間がかかる理由
  • 住宅ローンの本審査
  • 両者の日程調整
  • 引き渡す物件の最終確認

例えば、「住宅ローンの本審査」では、約7~10日前後の時間を要し、債務者が提出した書類に不備棟があればさらに時間がかかります。

また、売主は引き渡す物件に未発見の瑕疵がないかなどの確認、引っ越しなど、様々な段取りを経て物件の引き渡しに備えます。

仮に、契約書にはない瑕疵が見つかれば、契約そのものがなくなることもあります。

よって、売主は、これらの事態を想定した余裕あるスケジュール立てを行う必要があります。

売却で利益が出たら納税を行う必要がある

マンション売却によって利益が生じた場合、その利益に対して税金を支払う必要があります。

売却価格から取得費や必要経費を差し引いた金額が譲渡益となり、これに対して所得税が課税されます。

売却で損失が出た場合でも、確定申告を行う必要がありますが、税金は発生しません。

不動産売却で発生した所得に課せられる「税金」については、下記記事にて詳しく解説しています。

不動産売却でかかる税金はいくら?費用の計算方法から節税・控除のポイントまで分かりやすく解説

不動産売却はお金の流れ・意味を把握しよう

不動産売却をする際は、お金の流れと共にそのお金の意味も知っておく必要があります。

これがないと、手付金をもらった段階で使ってしまい、キャンセルされた時に大変なことになる可能性もあります。

円滑に手続きを進めるためにも、お金の流れは早めに把握しておきましょう。

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